知識、知恵のカタマリ

[PR]コレがGoogleの検索ストーリー

解決済

clip!clip!
Ads By Google

USA44代大統領演説について

日本は語朝日、毎日をこぴぺこれをblogに入れると著作権侵害は分かっています。
英語の部分をこぴぺして載せるとやはり著作権に触れますか??

2009-01-23 08:35の質問
この質問と回答を読んで役に立った場合は「役に立つ質問」に投票してください。投票が多い質問は、役に立つ質問一覧に掲載され、より多くの人に見てもらうことができます。

回答(1)

1.

2009-01-23 09:28:27ベスト
 朝日や毎日のニュ-スに載ったオバマ大統領の就任演説のどこかにはその演説の入手先が載っていたはずと思います。朝日新聞の場合には、演説文の最後に、

(Provided by Presidential Inaugural Committee 2009)

とった断りの文章が入っていました。要するに、著作権の問題などにならないように、米国の「大統領就任委員会から提供された」と明記して記事としているわけです。

従って、自分のブログに載せる場合には、演説の要点だけを自分でまとめて書くようにされるのが一番問題がないと思いますが、どうしても全文を載せたいのならば、最低でも「これは第三者が米国大統領委員会から入手したものをここに転載させて頂いています」と明記することが重要と思います。この演説の文面はすでに広く流布されていることから、営業目的でお使いにならない限り、恐らくは著作権の問題で罰せられる可能性は小さいと思いますが、確実を期すためには東京の米国大使館に問い合わせるのが一番いいと思います。
回答レベル : 回答

早くにお答えいただいたのに、閉じるの遅くなりすみませんでした。
有難うございました。

Ads By Google

コメント(3)

#1.  usa
2009-01-23 09:56:33

「確実を期すには米国大使館」と言ったのは、大統領の就任演説などは米国で言ういわゆる「Public Domain Information」に当たると思ったからです(回答で著作権とうっかり書きましたが、米政府情報になるので恐らく著作権は生じないと思われます)。なお、米国大統領の発する文書はこういう公開文書となるごく一部のものを除いて、すべてが機密文書扱いになります。

#3.  usa
2009-01-23 11:20:30

調べてみると、やはり米国政府は「政府情報は著作権法の対象外とする」という政策を取っているとのことです。http://research.nii.ac.jp/~tkoga/text/in_law03.htm...

大統領就任演説の部分は米国の政府情報になるので、著作権法は関係しませんが米国政府情報を扱う上での注意が必要です。回答に書いたように、最低限、「これは第三者が米国大統領委員会から入手したものをここに転載させて頂いています」と明記されて下さい。これで大丈夫と思いますが、更に確実にするのならば問合せ先は米国大使館がいいです(演説の抜粋や要約であれば、こういった面倒なことは一切ないです)。

#4.  usa
2009-01-23 12:49:08

お役に立ったならば幸いです。私もこの質問で米国の政府情報と著作権法の関係などを確認することができ、いい勉強の機会になりました。。ベストありがとうございました。

トラックバック(2)

トラックバックURL: