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消費者金融で、借りたときに付ける金利が法定金利以上であった場合、
借り手が返済を怠るなど、何らかのアクシデントがあった時に、利息を調整するそうです。そういった場合、消費者金融業者を詐欺で訴えることはできますか?
一般的にはこのことを問題とするときには、どういった手順を踏むのでしょうか?
2009-02-14 23:16の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
回答(2)
1.
2009-02-15 00:21:13
ご存知かと思いますが、消費者金融の利息に関しては、「利息制限法」と「出資法」という二つの法律が関係します。最初に少しばかり要点を書きたいと思います。
「利息制限法」では、元本が10万円以上100万円以下の場合、利息は最高でも年率18%までと定められています。一方、「出資法」では年率29.8%を超える貸付を行った場合には、3年以下の懲役か300万円以下の罰金と定められています。ところが、年率18%と29.8%の間の金利が貸付で適用された場合には、特段の罰則規定がないため「グレーゾーン金利」と呼ばれ、問題のあり得るケースと言われます(これがよく「法定金利以上」と言われるケースと思います)。
ところが、「利息制限法」の18%以上の金利が正当化されるには、
・債務者が利息を「任意」に支払った場合、
・貸付の条件などを明記した「書面」が発行されている場合、
である必要があり、ATMなどで貸付がされたような場合は上記の書面での貸付条件の明記がなく、18%を超えた金利が正当化できないと判定され得るということです。これらの点については、次のサイトをご参照ください。
このような貸付を受け、返済ができない状況に立ち至ったような場合には、裁判所を通じて、利息の引き下げ、現状に応じた返済額変更、返済期限の延長などを申し入れ、月々の返済負担の軽減を検討してもらうことが可能です。具体的には、調停、民事再生手続き、自己破産などといった手続きになると思います。
取り返しがつかなくなる前に、早めに「国民生活センターや弁護士」に相談されるのがいいと思います。より詳細については、上に挙げたサイトに分かりやすく説明されているので是非ご覧下さい。
「利息制限法」では、元本が10万円以上100万円以下の場合、利息は最高でも年率18%までと定められています。一方、「出資法」では年率29.8%を超える貸付を行った場合には、3年以下の懲役か300万円以下の罰金と定められています。ところが、年率18%と29.8%の間の金利が貸付で適用された場合には、特段の罰則規定がないため「グレーゾーン金利」と呼ばれ、問題のあり得るケースと言われます(これがよく「法定金利以上」と言われるケースと思います)。
ところが、「利息制限法」の18%以上の金利が正当化されるには、
・債務者が利息を「任意」に支払った場合、
・貸付の条件などを明記した「書面」が発行されている場合、
である必要があり、ATMなどで貸付がされたような場合は上記の書面での貸付条件の明記がなく、18%を超えた金利が正当化できないと判定され得るということです。これらの点については、次のサイトをご参照ください。
このような貸付を受け、返済ができない状況に立ち至ったような場合には、裁判所を通じて、利息の引き下げ、現状に応じた返済額変更、返済期限の延長などを申し入れ、月々の返済負担の軽減を検討してもらうことが可能です。具体的には、調停、民事再生手続き、自己破産などといった手続きになると思います。
取り返しがつかなくなる前に、早めに「国民生活センターや弁護士」に相談されるのがいいと思います。より詳細については、上に挙げたサイトに分かりやすく説明されているので是非ご覧下さい。
回答レベル : 回答
3.
2009-03-08 15:05:52
> 借り手が返済を怠るなど、何らかのアクシデントがあった時
おそらく遅延損害金(遅延利息)のことを言ってるのだと思いますが、
利息制限法では遅延損害金は、
100万円以上 年21.9%
10万円以上100万円未満 年26.28%
10万円未満 年29.2%
ここまでは認められています。
金融業者は銀行等の別のとこから借りて、それをさらに客に貸しているわけです。返済遅れられたら、借りたとこに払う金利分損しますし、督促費用だってかかります。その損害分を上乗せして請求する権利は持っています。
個人間の貸し借りでも同じです。(あらかじめ約束していた場合)
契約書に書いてあるなら、利息制限法で認められている遅延損害金の内容の範囲なら、詐欺で訴えることは無理でしょう。
遅れてないのに上乗せされた金利で請求された時には当然文句は言えます。
利息制限法における通常の上限金利
100万円以上 15%
10万円以上100万円未満 18%
10万円未満 20%
おそらく遅延損害金(遅延利息)のことを言ってるのだと思いますが、
利息制限法では遅延損害金は、
100万円以上 年21.9%
10万円以上100万円未満 年26.28%
10万円未満 年29.2%
ここまでは認められています。
金融業者は銀行等の別のとこから借りて、それをさらに客に貸しているわけです。返済遅れられたら、借りたとこに払う金利分損しますし、督促費用だってかかります。その損害分を上乗せして請求する権利は持っています。
個人間の貸し借りでも同じです。(あらかじめ約束していた場合)
契約書に書いてあるなら、利息制限法で認められている遅延損害金の内容の範囲なら、詐欺で訴えることは無理でしょう。
遅れてないのに上乗せされた金利で請求された時には当然文句は言えます。
利息制限法における通常の上限金利
100万円以上 15%
10万円以上100万円未満 18%
10万円未満 20%
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