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接見交通権についての質問です。
捜査機関が捜査に必要があるとき、弁護士などが、拘留中の被疑者との接見を制限できるとしています。(刑事訴訟法39条)この接見制限は、憲法34条の弁護士依頼権に違反しないのが通説なのだそうです。どのような理由から、34条違反しないのでしょうか?教えて下さい。
2009-02-15 18:41の質問
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回答(1)
1.
2009-02-16 01:04:41

ご質問の点については、最高裁で審議され、結果の出た判例があるようです。ご指摘のように、憲法は接見交通権を保証するものであることは間違いないですが、一方捜査側の取調べを否定するものでもありません。その結果、状況に応じて、接見交通権の行使と捜査権の行使との間に合理的な調整が必要な場合が生じます。
上記の判例では、末尾に挙げるサイトに説明があるように、
『1.刑訴法三九条三項本文の予定している接見等の制限(略)が接見交通権を制約する程度は低い。(略)
2.捜査機関において接見等の指定ができるのは、接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる。
3.右要件を具備する場合には、捜査機関は、弁護人等と協議してできる限り速やかな接見等のための日時等を指定し、被疑者が弁護人等と防御の準備をすることができるような措置を採らなければならない。』
と、合理的な調整が合法的になされる状況が説明されています。これでお答えになればと思います。
上記の判例では、末尾に挙げるサイトに説明があるように、
『1.刑訴法三九条三項本文の予定している接見等の制限(略)が接見交通権を制約する程度は低い。(略)
2.捜査機関において接見等の指定ができるのは、接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる。
3.右要件を具備する場合には、捜査機関は、弁護人等と協議してできる限り速やかな接見等のための日時等を指定し、被疑者が弁護人等と防御の準備をすることができるような措置を採らなければならない。』
と、合理的な調整が合法的になされる状況が説明されています。これでお答えになればと思います。
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ご回答ありがとうございます。
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