Ads By Google
茶道家元の書について
家元から頂いた書をおじくにした物を写真に取っています。所有者はblogに乗せていいと許可をくれています。
写真は自宅でなく茶席です。
場所を特定され盗難にあう心配はないです。
お家元の許可が要りますか?
なくなった先代家元の場合は?
2009-02-16 21:32の質問
この質問と回答を読んで役に立った場合は「役に立つ質問」に投票してください。投票が多い質問は、役に立つ質問一覧に掲載され、より多くの人に見てもらうことができます。
回答(1)
1.
2009-02-17 04:45:18

ちょっとご質問が分かりにくい部分がありますが、「家元の書かれた書の写真を自分のブログに掲載するに当たって家元ご自身の許可を頂く必要があるか」というご質問でしょうか?
もしそうでしたら、現在の所有者の方が元々書を書かれた家元からその書を譲り受けられたときに、所有権だけでなく著作権も合せて譲り受けられたかどうかがポイントになります。もし所有権とともに著作権も譲り受けておられるのならば、現在の所有者の承諾を得ている限り、もはや元来の家元に承諾を求めるということは法律上必要はありません。
一方、もし現在の所有者が著作権までは譲り受けておられない場合には、本来ご自分で書を書かれた家元の方に著作権があるので承諾を得る必要があります。著作権は、日本では「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」の間、有効とされています。死後50年まで著作権を保護するとの趣旨は、著作者本人およびその子孫2代までを保護するためとされているので、家元がなくなっておられる場合には、そのご子孫に承諾を求めるのが正しいと思います。
もしそうでしたら、現在の所有者の方が元々書を書かれた家元からその書を譲り受けられたときに、所有権だけでなく著作権も合せて譲り受けられたかどうかがポイントになります。もし所有権とともに著作権も譲り受けておられるのならば、現在の所有者の承諾を得ている限り、もはや元来の家元に承諾を求めるということは法律上必要はありません。
一方、もし現在の所有者が著作権までは譲り受けておられない場合には、本来ご自分で書を書かれた家元の方に著作権があるので承諾を得る必要があります。著作権は、日本では「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」の間、有効とされています。死後50年まで著作権を保護するとの趣旨は、著作者本人およびその子孫2代までを保護するためとされているので、家元がなくなっておられる場合には、そのご子孫に承諾を求めるのが正しいと思います。
回答レベル : 回答
1箇所だけ正しておきたく思います。
書は家元から譲り受けたのでなく頂いたお品と思います。
有難うございました。
次はアボリジニの
Ads By Google
コメント(2)
#1. usa
2009-02-17 04:58:08
回答補足:回答は上記のとおりですが、書や絵画などの売買では所有権の移転だけに焦点があたって著作権まで明確になっていないケースが多いようです。従って、写真を掲載するに当たって元々書かれた家元の方のほうに声さえおかけすれば問題なく承諾していただける場合が多いようです。言ってみれば、書を書かれた方への礼儀とも思います。
#2. usa
2009-02-17 08:11:26
中々難しいご質問でした。調べた上で何とかお答えできてうれしく思います。ベストありがとうございました。では、また。



