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飲食の深夜営業についての質問です。

私は、都内で雇われママとしてスナックバーを経営しています。
最近はこの不況もあって、朝方までお店を開けることも多々あります。
でも、うちは深夜営業の届け出を出してはいません。
そこで、質問ですが。
深夜営業の届け出をだしてはいませんが、
深夜営業をしているのを見つかると、保健所から罰金を請求されることはあるのでしょうか?
届け出を出していないことで、警察から注意や、あるいは罰金になることはあると聞いたことがあるんですけど、
どうしても保健所っていうのは、ピンときません。
誰か知ってる方がいたら、教えて下さい。

2009-02-18 10:54の質問
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回答(1)

1.

2009-02-18 14:12:59ベスト
 飲食物を提供するスナックバーの深夜営業では

・「飲食店営業許可」を管轄保健所から得ること、

・「深夜の酒類提供飲食店営業営業開始届出」を管轄警察署にすること、

が必要と思います。そこで、「飲食店営業許可」を得ている場合であれば、0時以降飲食店を営業するからといって、飲食店営業許可以外に特別な許可や届出は必要ないはずです。従って、深夜営業したからといって保健所から特に注意を受けたり、罰金を請求されたりすることはないと思います。



「深夜の酒類提供飲食店営業営業開始届出」をしていない場合には警察から注意や罰金を食らうことになると思います。
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コメント(2)

#1.  ふじこ
2009-02-18 15:02:02

USAさん、ありがとうございました(^^)
なんせ雇われの身なので、いまいちよく分からなくて。
しかもちょっとお店のことで揉めていたので。
ホント助かりました。
ありがとうございましたm(__)m

#2.  usa
2009-02-18 22:13:01

いいえどう致しまして。お役に立ったならばと思います。警察への届けは早めに出された方がよろしいかと思います。お仕事大変でしょうがどうぞ頑張られて下さい。またナレッジにもどうぞご参加下さい。

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