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国民年金の学生納付特例と追納時の免除申請について。

学生納付特例をうけ、数年後に追納するとします。
本来収める時期の前年度(あるいは前々年度)の所得や、親の就業状態によって、半額免除申請を行うことは可能でしょうか?

たとえば、今、19年3月までの納付特例申請をし、受理され、19年10月にそれを追納するとします。
17年の1年間の親の所得基準(あるいは失業等)が、半額免除基準に当てはまるとし、18年7月~19年3月までの、本来半額免除になるはずだったが、納付特例にしていた期間についてです。

今、学生納付特例の用紙を前に悩んでおります。
どなたかお詳しい方の助言をお願いします。

2006-04-01 21:19の質問
  基準    国民年金  する      

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回答(1)

1.

2006-04-01 22:51:13ベスト
学生時の納付を免除してもらいながら、
数年後、過去にさかのぼって納付したい。
でも、過去の親の収入は少なかったから半額免除できるか?
ってことですよね。

学生納付特例制度は、家族の収入の多い少ないを問わず適用となる制度なので、少ない場合の特例措置である半額免除も適用されないでしょう。

ただ、極めて重要な事柄ですので、
社会保険庁に問い合わせてみることをオススメします。



社会保険庁・年金ダイヤル:0570-05-1165
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答

法律で免除等のの条件に「学生等の期間を除く」となっているようです。なんかおかしい。(納付特例の税負担廃止の時のミスのように感じます)
大変参考になりました。ありがとうございました。

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コメント(2)

2006-04-01 22:59:58

>1
ありがとうございます。
区役所行くついでに、社会保険事務所によってみます。

ただ、個人的に社労士に興味があって、聞いてみたかったというのもありまして。(抽象的な話では質問しにくいかななんて。)

年金ダイヤル!そんなの出来たんですね。

2006-04-01 23:04:16

あと、18年7月の時点で、やっぱり学生特例やめます。とかできるのかなとか。疑問はつきません。
本によれば、免除の基準は前年の所得としか書いてないですけど、実際の運用では、6月までは前々年度?難しいです。

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