だれのもでしょうか?????
例えば私がゴミ置き場に要らなくなった物を出したとします。家に戻り要る物まで出してしまった事にきずき取りに行ったら見知らぬ人が持ち去ろうとしてました。
返して下さいと言ったらこれは俺の物だと返してくれませんでした。
ゴミ置き場に一度出してしまった物は誰の所有物になるのでしょうか?
私は捨てた物は古着です。
フリマに出すはずだった古着を捨てる古着を同じ袋に入れておいたのが間違いだったのですが
回答(3)
2.

つまり、一度出してしまったゴミは、その時点で誰のものでもなくなり、次にそのゴミを所有したいという意思をの持って占有した人のものになります。
1.
あなたは所有権を放棄したとみなされ
市や町内会(要するに管理する組織)のものになると考えられます。
それを、拾った人は、(資源ゴミでなくても)窃盗または、横領になると思います。
3.
再び所有権を主張するには、一般的にはその場で事情を話して相手との話し合いという流れになるでしょう。
それでも返してくれなくて、どうしても手放したくない物ならば、司法の判断に委ねる方法もありますが、対象物が古着で裁判を起こすのも割に合わないですよね。
元々自分のものだったと証明できないのであれば、自分の落ち度だと諦めるしかないでしょう。
コメント(8)
BLUEPIXYくん
ゴミ置き場に出した時点で、
あなたは所有権を放棄したとみなされ
市や町内会(要するに管理する組織)のものになると考えられます。
それを、拾った人は、(資源ゴミでなくても)窃盗または、横領になると思います。
とのご回答有り難う存じます。でも
思うのではなく適切真実の回答が頂きたく存じます。
>>#1
TVでそういうようなことを言ってました。
その、持って行こうとした人を、逮捕して(現行犯は、警察官でなくてもできます)交番につれていけば真実としてはっきりすると思いますけど・・
単純なゴミを捨てることにおいては、捨てた時点で無主物になると思います。ただ、ゴミを出す側が行政や管理組織の指定した場所に捨てるのではなく、譲渡した場合はその限りではないといえます。
具体的には資源ゴミなどは、それが資源として価値があることをお互いに了承した上で、行政が指定した場所に置くことでゴミを出す側は行政に譲渡したことになるので、所有権は行政にあり、それを持ち去るのは違法行為になるでしょう。資源ゴミではなくても、たとえば横浜市などは条例でゴミの所有権を横浜市に譲渡する旨が定められていて、それを了承した上でゴミをゴミ捨て場に置くことで、譲渡していることになります。
http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/kankyo/mochisa...
そういった場合は持ち去るのは違法行為です。また厳密にいえばゴミを置いた人が再び持ち帰るのも違法行為になりますね。
>>#4
追加のコメントありがとうございます。
#3で、">>2" としたのは、
実は、どうして司法判断できたのか、問うつもりで、">>3" にするのを誤って ">>2" と書いてしまいました。
(コメントが増えているのを見て今確認して気がつきました)
#4でも言われるように、
指定場所に捨てるということは、捨てる本人が分かってて、その管理下に置くということなので、
それで、譲渡したことになりませんか?
明文化されてないとダメですかね。
例えば、我が家の庭(ウチ実際にはありませんけど)は、私の管理下にあって、そこに無造作に置かれているものが、例え人からゴミに見えても無主物ではないと思いますけど。
同じく、無造作に置かれているだけのように見えても、公の管理下にある場所に置かれているものを勝手に持って行って良いとは思えませんが・
(文字数オーバーにつき別コメントで)
>>#4
それとは、別に
普通に(集積所のような場所で無いようなところに(公共道徳としてどうかとは思いますが・))
単純に捨てる場合においても、
それが、捨てられたものなのか、落とし物なのかは、実際の所判別が付かない(空き缶とかじゃなくて衣服のような場合には)と思うので、そのような場合、拾得物として扱われる(無主物として占有できない)と思います。
>>#5
ゴミ捨て場に捨てたものが全て自動的に市区町村や管理組織に譲渡なるなるのは問題があります。横浜市の条例を見ても、適正に排出されたゴミだけが譲渡対象となり、適正ではないものは譲渡されません。っていうか、そうしないと受け取る側が困ります。
ゴミ捨て場にすてたものが自動的にゴミを管理する人に所有権が移るのであれば、不法投棄のし放題になります。どんなゴミでもゴミ捨て場なら何でもOKになります。
>>#6
ゴミ捨て場ではないところにゴミとして廃棄すれば、それは不法投棄になり捨てること自体が叶わないので所有権の放棄もできないですね。なので厳密にいえばゴミ捨て場ではない場所に落ちているすべてのもの(空き缶でも煙草の吸殻でも)が遺失物法に基づいて拾得物として扱うべきなのかもしれませんね。


