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子供達の借金弁済についてお尋ねいたします。
子供達の借金弁済は親もするんですかね?私達は年金生活者なので無理ですが。
法律上どうなのでしょうか?
2009-04-07 11:54の質問
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回答(2)
1.
2009-04-07 12:22:16

子供が借金を払えずに自己破産するのが忍び難いとか、子供のためというのであれば、代位弁済(いわゆる借金の肩代わり)をするのは問題ありませんが、別に子供の借金を親が払う義務はありません。
支払義務がないのですから、親から取り立てることは違法行為になります。
支払義務がないのですから、親から取り立てることは違法行為になります。
2.
2009-04-07 22:40:42

子どもの保証人あるいは連体保証人になっていなければ、成人している子どもの肩代わりをする必要はありません。心配であれば無料相談の法律制度がありますので、今お住まいの役所に連絡して見てください。相談先を紹介してくれます。
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コメント(1)
#1. ゾーロク
2009-04-07 13:09:51
そうだよ。
成人した子供の借金弁済は、たとえ親が現役であろうと拒否できます。
自己破産するのも人生勉強の一つなので、援助することはない。
立ち直ったときには二度とお金をおもちゃにすることはなくなるでしょう。
jazzpapaさんに「獅子の心意気」があるなら、思い切って千尋の谷底へ落とすのもいいかと。
現代は自己責任の時代なのです。助けてばかりいると、本人が強くなれません。


