解決済

clip!clip!
Ads By Google

家宅捜索は、いつできる?

某ニュースで、公然わいせつ罪で、家宅捜索したというようなことが、ニュースになってましたけど、公然わいせつでなんで家宅捜索?
って思うんですが、おそらく、「薬をやっているんじゃないか」ということなんでしょうけど、これまた、ニュースによると、尿から薬物反応はなかったということで、「薬物反応があったから家宅捜索する」というのは、わかるのですが、そもそも、そういうことなしに、なぜ家宅捜索というのができるのでしょうか?
そういう場合、家宅捜索をなんらかの方法でこばむことはできますか?

そういえば、映画「それでもボクはやってない」でも、
痴漢容疑で、なぜか家宅捜索してました。何の関係が??
こんなことでいいんなら
勝手な容疑を掛けて、勝手に家の中を荒らされるような気がします…

2009-04-24 03:06の質問
この質問と回答を読んで役に立った場合は「役に立つ質問」に投票してください。投票が多い質問は、役に立つ質問一覧に掲載され、より多くの人に見てもらうことができます。

回答(5)

2.

2009-04-24 06:56:57ベスト
容疑はあくまで疑わしいと思うことですから、それは警察が独自の判断で行えます。

今回の家宅捜索に関しては、表向きは性癖などを調べて公然わいせつの常習性があったかどうかの捜査だそうです。なので、性癖ですので日記や写真,エロ雑誌やAVなどを探したようです。もちろん、薬物を隠し持っていないかどうかも探したのは間違いないでしょうけどね。

家宅捜索は裁判所の令状が必要です。しかし、たいていの場合は裁判所は警察の請求があれば令状を出します。それに対して容疑者や弁護士が準抗告し裁判所が認めると、令状は無効になり、裁判所は家宅捜索の令状の正当性について合議しなければなりません。

つまり、準抗告をするための制度やチャンスがあるので、それをしなければ家宅捜索に対してある程度納得しているとみなされるのかもしれません。

最近では京都舞鶴での女子高生殺人事件での容疑者家宅捜索の際に弁護人の準抗告によって家宅捜索が延期された事件がありました。

回答ありがとうございます。
勝手に関連づけられて、要らぬ腹を探られるのは、困ったモノですね。
微罪を機会に、それこそ、ありとあらゆる法・令を適用して・・・っていうのは、彼が有名人だからでしょうか・
「酔っぱらって裸になる」なんてのは、結構聞きますけど、
それで家宅捜索されるというのは聞きませんし、
関連づけも薄いと思います。
私のような庶民だといちいち弁護士を立ててなんてできませんけど、
彼のような人だと、そういう対抗手段もあるにはある(泥酔していてはそれもままならんけど)んですね。

1.

2009-04-24 06:49:36ベター

ありがとうございます。
大変に参考になります。

3.

2009-04-24 06:59:37ベター
今回の公然わいせつ罪での逮捕と家宅捜索については、何かスッキリしないものがあります。

確かに罪になるのでしょうけど、公衆の面前で全裸になった訳でも無く、全裸になっただけで猥褻な行為をした訳でも無い、しかも深夜の公園で泥酔していてやった事、おまけに家宅捜索となれば薬物使用の嫌疑がかかったと誰でも想像するはずです。

許される事では無いにしても、お酒を呑んで酔っていた時の犯行は、しらふの時とは違った量刑になるのが常識です。

こんな事から考えると「公然わいせつ罪」での逮捕と「家宅捜索」はやり過ぎのように私は思います。

裸になる事が「わいせつ罪」だとしたら、時代遅れの感じがしないでもありません。法律の整備も必要な気がしますし、今回家宅捜索の令状を出した裁判所にも考えさせられます。

回答ありがとうございます。
裁判所ってそういう判断の根拠っていうのが、
もう一つよくわからないので、(裁判所は捜査してないし)
警察の言われるままに出してるんじゃないか?って思ってしまいますね。

4.

2009-04-24 08:32:08ベター
>>2で言われるとおり捜査令状(裁判所発行)がないと拒否できます。
礼状がないと捜査はできないと思います。

見せていただけませんか?と、お願いして許可を取り見る場合も有りと思いなす。
ウタカワレるより、調べてもらい白と解っていただくがベター。と思います。

回答ありがとうございます。
被疑者として拘留中に捜査令状って見せて貰えるんですかね。
令状があれば、家宅捜索できるわけですし。
というか、家宅捜索するコト自体教えて貰えるんでしょうか?

6.

2009-04-24 09:50:15
事件→逮捕→取調べ→検察送付→立件→裁判→罪状決定→服役

という手順になっていると思うのですが、検察側で立件せずに釈放してしまうことがあります。これがあるから警察と検察は仲が悪いと聞いています。
そこで、検察が立件するに足るじゅうぶんな証拠を収集するための、「取調べ」段階における家宅捜査だったと見ています。
立小便も猥褻物チン列罪に該当するという。草なぎくんの場合は全身を剥き出しにしたうえ、暴れた(たぶん警官と揉みあった)ので、警察側の引っ込みがつかなくなったのが本当のところかな?

・猥褻物陳列罪
・公務執行妨害罪

になるでしょう。家宅捜査によって違法性のあるAVがみつかれば、警察は入手経路を追及して間接的に製造販売者の逮捕につなげたいでしょう。また高価なもの、身分に不相応のものが出てくれば、供述内容によっては密輸関係にも捜査の手が及ぶでしょう。
ちょっとした事件でも、他の捜査面に役立つとみれば、理由をつけて捜査令状を請求するのが警察の仕事です。
Ads By Google

コメント(3)

2009-04-24 07:24:21

信長さん
草なぎ君は公共の場所で全裸になったので「公然わいせつ」の現行犯で逮捕されたのです。誰かが見ている、見ていないは関係ないのです。

ただ私は、説諭(せつゆ)して衣服を着させればその場で放免してもよかった事例だと解釈しています。逮捕に至ったのは、草なぎ君が警察官の説諭に従わず暴れたからでしょうね。
だから逮捕容疑は「公務執行妨害」になるはずなんですが、それを「公然わいせつ」とし家宅捜索までやったのは行き過ぎかなと思っています。

尚、今回の家宅捜索が令状に基づいて行なわれたのか、緊急に令状なしで行なわれた(合法です)のかは明らかにされていませんね。

2009-04-24 12:06:15

>>#6
事件→認知→立件→捜査→容疑者逮捕→取調べ→裏づけ捜査→検察送致→起訴→裁判→罪状認定→判決

2009-04-24 13:46:24

おー、良くご存知で!
回答#6の手順は「検事小説」にあった二番煎じ。

トラックバック(2)

トラックバックURL: