微罪要件違反を免れる為、月次報告書を偽造して出された可能性が、否定出来ません。
被害届けを受理した発生場所の警察に依り、被害内容を別内容へ、擦り替えられた疑惑が残り、解明する過程で犠牲は、不可避ですか?月曜日昼一時、警視他数名より衣服を掴む暴行を受け、被害者連絡制度開示請求受付が出来ず、捜査進捗状況不明な為、翌火曜日、代替に名古屋地検第三検務官室の部署で、応対者山田事務官に、私自身の被害届けに関係する個人情報閲覧を願い出ました。
被害者本人の申し出に、該当する微罪報告の有無を調べたところ、被害者の住所氏名は合致するも、事件内容がタイヤのパンク前後各一本と異なり、被害発生場所、日時他を遡って見ながら、月次報告書に記載の有無を、即答は避け、明確な回答は守山警察へ照会後、回答する口約束で、翌水曜日迄、一日延期を了解しました。
告訴事件を、微罪処分に捏造した月次を、提出済みと思われ、微罪云云を、照会した日の翌水曜日に、逮捕監禁され、国立病院機構一員、東尾張病院へ連行されました。
回答日水曜日に、隔離に因り、回答を目前にして阻まれ以後、山田事務官からは回答を為さなく成りました。
検察庁より照会電話が先程有り、守山警察署生活課警部が飛んで来て、警察が傍迷惑し困る理由で、精神病院で治療勧告を突然、受けました。
警察が迷惑千万して激怒とは、直ぐ思い当たり検察庁で、月次報告書に横槍を入れた件です。
パンク事件は器物損壊で仮に、報告書を出すと適合出来ず要件違反の為、捏造する必要が在り、事件自体を擦り替えて、例えば窃盗?に捏造したようです。
山田事務官より追及を受け困惑し、検察庁へ事態の収拾に困ったと見え?和解と逆に、居直られました。
被害申告当初、刑事告訴を選択し、直後に微罪処分で処理され、告訴取り下げが、払拭出来ない不信感が募り更に、偽装入院を謀議し応急入院に擬装中、同意書へ押印を三日間、万一拒否すれば、四週間以内は保護者選任の為、失効せず、四週間を経ずに失効を待たず、市長印と代替する陰謀で完全に、開き直ったものと見なし緊迫しました!
通報者は密告に因り、不都合が生じる者から拉致され、私刑リンチを被る危険と、隣り合わせです!
禁錮室を画策され唯、逃避以外在りません。
警察の非行を、暴露させようと図った代償は、禁錮二箇月に依って払い、償わずして許される筈が在りません!
国家公安委員長に、身辺警護を直訴すべきと迷う点です?
回答(2)
1.

或いは、資料不足ではなく、何もかも承知の上の偽造を、認識しながら審査した結果かもしれない?
犯人を匿う絶対条件は、犯行を自白して真実を知ったうえでなければ、人情的に、匿えられない!協力出来ない?互いの信頼関係が、前提に成る!
18年02月24日金曜日の検察官の業務日誌は勿論、警察官が作成したと思われる被疑者・取り調べ調書の二点を、精査した上で、審査員は、何もかも偽造のからくりを、隅から隅まで徹底的に知り尽くした上でなければ、偽造を容認しない筈であり、審査員と言う以上、審査に抜かりはないと思われる。
11人中8人、賛成で、起訴相当か、6人賛成で、不起訴不当の両方に該当しないと言う事は、不正に審査員が加わる絶対条件として、検察官の作成した不起訴処分は、偽造書類と、理解している事に他ならない!
2.

コメント(134)
翌朝の九時前にも又、電話が有り、緊迫感が張り詰め、マツダ・ボンゴ車で警官計四名到着前に愈愈、遁走を選択し、決断を迷えば確実に捕まり、やがて時刻が迫り、車へ押し込まれ隔離病棟へ直行を免れるには
警察庁へ?退避すべし
http://www.kobe-np.co.jp/news_now/04kenkei.shtml
一律二カ月間入院で費用は月払計百三十万円
入院形態は市長同意医療保護任意入院を適用
知事命令自傷他害緊急措置に因る入院率一%
又、医師は応急入院で、72時間以内に限り、入院を拘束出来、三日以内に仮保護者又は、市町村長に同意の印を迫ります!
尚、役場は医師の診断を妄信する為、押印阻止が至難に因り、正式な保護者選任を、家裁へ申立て審判が必要。
何というか、こんな所で相談していないで、すぐに弁護士に相談した方がいいと思うよ。
ネットで弁護士(会)調べて、このページのURLを送っておけば、拘束されても助けてくれると思うけど。
タイヤを2本パンクの被害を被りました。犯人の大凡の目星は付いています。
⇒目星は付いていますが、対応した警察からは、被疑者に対しての全ての捜査を無事、終了して、告訴事件としては、取り扱わず其の結果を、被害者側には、無連絡で既に微罪処分扱いとして、事件の処理は終えた模様です。
被害者連絡制度に、警察は反した事をしていると思われ、揉み消しではないかと、警察を告発しましたが、嫌疑無しで、その場は一旦、収まりました。
然し、納得が行かずに、何かを隠していると、警察へ抗議したら追い払われまして衣服を掴まれる口論と成り、其の場は一旦引き下がりました。
揉み消しではないとすれば、何だったのかを、考えて見ると、どうも警察の方から被害者に無断で、寛容に、微罪処分をしている様子で、本当かどうかを調べて、確かめる為、名古屋地方検察庁の証拠品・記録係と言う窓口へ、微罪処分に関係した月次報告書と言う、警察から犯人が発見されて、被害届けに関した捜査は、既に、終わって事件の捜査報告書が、届いているか?
照会をしましたら回答は翌日以降に、保留され唯、出ていれば虚偽報告書と言う託けだけ、知らせるに留めて帰って来ました。
翌日、同じ時刻に、ここで、重大な事件が、降って湧いた如く突然、起きて・・・
警察からの逮捕・監禁罪に相当する国立病院機構の一つ、精神病院へ、半年間程、入院と加療必要と、カルテに書かれ妄想性障害と診断されたのである。
ノンフィクションの現実にあった話です。警察は、端から軽微な犯行として、被害者に内緒で、告訴事件として、取り上げず、穏便に取り計らう心算が、見え見えです。
一方では、被害者として、犯人に対して、刑事処罰を望んで、月次報告書に記載してある内容は、被害者から同意すると言う署名欄に偽の署名と、捺印が押印して、本人の了解を得られてなく、詐欺だと、主張した事が、精神病院へ、警察は搬送しただけだと言ってますが、病院へ連行されたと、食い違っています。
警察庁の中の国家公安委員長に、どなたか、知らせて調べて欲しいが、自分自身でも、病院に連行される以前に、手紙を送りましたが、断られました様子です。
警察からの寛大な処分を、実質、揉み消しと他ならないと言う事を、法務省の大野 恒太郎刑事局長に、取り上げて頂く方法をどなたか教えて下さい。
因みに、私は、法務省や、警察庁へ知らせた事が原因で、取り上げてもらう事は出来ませんで、逆にあべこべに精神病院へ送り込まれ、長期間、隔離を強いられました。
補足 診断書自体が、デッチ上げられて居り、精神病院と警察との間で、共謀の疑いが、持たれるからこそ、完全密閉された防音完備トイレ付き前面強化ガラス保護室を、警察から特別に指定され一般からの隔離、言うなれば刑務所へ入所させられたも同然一旦、閉じ込められたら最後、まな板の鯉同然で・・・
精神病院へ、再送りされる杞憂の念との兼ね合いで警察に対する追及は、どうしても消極的に成り病院へ監禁される心配が頭を過ぎります。
揉み消しやデッチ上げになにか背景があるのかもしれませんが、
あなたの文章から感じたことをストレートに書きます。
交渉の仕方に問題はありませんでしたか?
軽微な犯罪に対して社会通念以上に重い処罰を望んだり
容疑者の身の安全が心配されるような言動をしたり、といったような。
あるいは警察署内で激高したり。
冷静に交渉できたのでしょうか?
また、被害者連絡制度の対象は次のような方々です。
○ 殺人、傷害、強姦等の身体犯の被害者又は遺族の方
○ ひき逃げ事件の被害者や遺族の方又は交通死亡事故の遺族の方
あなたの被害(タイヤのパンク)についてはお気の毒に存じますが、
交渉時に警察側の説明に耳を傾けましたか?
それでもここに書かれていることが客観的事実でしたら、人権上許されること
ではありませんが、あなたが微細なところにまでこだわるあまりに
物事が悪いほう悪いほうに転がっていったような気がします。
一旦は引き下がったのに納得できずに再度抗議したくだりを読むと
特にそういう印象を受けます。
おそらくご自分で交渉するのは無理でしょう。
弁護士など代理人を立てるのが賢明かと思われます。
法テラスを利用されることをお勧めいたします。
微罪処分に、被害者が同意しない場合?其の場合、加害者に対して刑事告訴を出来るのでしょうか?
或いは、警察のした事、詰まり被害者に無断で微罪処分として事件を被害届け時の直後(被害発生時と同じ月内の末までで月次報告書が、発覚?)に、安直な処理を警察の判断で済ました事で、被害者より後に、微罪処分を告訴に変更する事は、事実上、現実問題、不可能で、クレームを付けた事が間接的な原因と思われるが、国立病院機構・一員、東尾張(精神)病院に監禁されました。
寛容な処分方法は不当だと、不当だと強く抗議し訴え続けて、後に(2年後ぐらいに?)名古屋地方検察庁内、2Fの証拠品と記録保管係の部署(検察事務官の応対者の名前は山田 何某、山田と言う姓の者は、在職中ですが、名前は判りません?)へ何の警戒心も(警察から精神病院に長期間隔離させられるとも、つゆとは思わずに)疑いも、持たずにノコ・ノコと場違いな場所?
犯人隠避
>已む無しに、訂正! 神奈川県警 廃止へ [2005年08月13日(土)]
>警察官による不祥事が続いている神奈川県警について、警察庁は神奈川県警本部を解体し、事実上廃止することを決定した。
>県警が丸ごと廃止されるのは、日本警察史上はじめて。
>県警の不祥事により、犯罪の抑止効果が極めて薄れ、かえって犯罪を誘発する結果を恐れたためと見られる。
>また、他の県警に対する見せしめ的な意味合いがあるのではないかと指摘する声も上がっている。
>神奈川県警が管轄していた地区に関しては、暫定的に警察庁の統制下に置かれる。
>漆間巖警察庁長官は「これ以上の失態は警察全体の権威失墜に繋がりかねないと判断した。苦汁の決断だが、やむを得ない」と話した。
>神奈川県警の指揮下にある警察官は、他県や警察庁への再就職が決定しているが、不祥事に責任がある高級幹部については、再就職させない方針。県内企業には、既に県警幹部から天下りを求める電話が殺到しているという。盗撮に関与した警察官らには、アダルト業界から誘いの声も
>あるようだ
犯人・隠避を、容認するも、損害請求のみ願いたい! 加藤 立夫 - 2006/09/08 11:00 -
協力の依頼!
警察と、検察の現在時点の捜査情報を、証言されて
・・・裁判官の判決を仰ぎたい・・・と、思うが、
民事裁判から協力要請願いを、出すか?疑問?の為
、頓挫しています。
刑事事件の方は諦めて、民事事件の方を、追求し
て、片方だけ、被害者側は、解決!(民事)希望を
しても・・・、
真実の捜査状況?を、無視?して、協力無しでは、
損害・請求は、決して、進められません!放置は、
・・・時効に、成ると同じ事と、言っても過言で有
りません!
カンサ支援ネット伝言板
警察官のおかしな行動、法律違反を直す!
社会人としての義務を果たす意欲のある方。
検察不起訴、付審判手続き請求却下を許さない検察不起訴110番です。
公安委員を目指せ!
相談乗ります。
国家公安委員会都道府県公安委員会
それは生活に重大な影響を及ぼしますが役割、使命を理解している方は多くありません。
公安委員会制度は社会の基幹制度です。
正しく機能させなければなりません。
皆様の深いご理解のもと
都道府県公安委員会を監督してまいります。
国家公安委員会
カンサ支援ネット(検察不起訴・付審判手続却下監察室)
警察のでたらめ被害にあった!
そんなとき、黙っているからいけないのです。
警察に司法判断とは別のすみやかな行政処分を与えるために
当サイトが処分の当該庁を目指します。
第3者の立場で警察を被告としてどんどん裁判もしましょう。
警察公務員の犯罪に対する告訴について不起訴になった場合、
付審判請求が却下された場合、そんなでたらめを許さないです。
苦情申し出制度のあらまし
2001年6月1日より改正警察法により、苦情申し出制度が施行されています。
警察官の業務に関し、不当行為、怠慢業務、不作為等により不利益があった場合
文書により公安委員会に訴える事が出来ることになりました。
今までは、このような方法が定められていなかったので、訴えがあっても警察官の
気分しだいで受け付けなくても法律に具体的には違反せず、容易に誤魔化す事
が出来ていました。
申立の理由
入院に至る経過は次の通りである。
申し立て人が、平成19年7月25日午後2時10分頃自宅へ帰って来たところ、突然、守山署の警察官数人に、依って同時30分頃、東尾張病院へ連行された。其の際、自宅の鍵を取り上げられた。そして申し立て人に対する何らかの犯罪の容疑が有ったとは告げられておらず、現実にも犯罪の容疑はなかった。
上記連行の際、申し立て人の両親は当初申し立て人を入院させる事に付いて、同意していなかった。後刻、警察官の説得に応じて入院に同意した。然しながら、後述の通り両親は申し立て人の入院に反対であり、早期に、退院する事を希望している。
尚、上記7月25日に至るまでに、次の様な事件があった。
申し立て人は、平成17年11月1日(火曜日)、申し立て人自宅に於いて、自宅に置いてあった申し立て人所有車両のタイヤが、パンクさせられると言う事件が、発生した(一回目の器物損壊事件)。続いて同月19日(土曜日)にも同・所有車両のタイヤが、パンクさせられる
と言う事件が発生した(二回目の器物損壊事件)。
守山警察署からは、何等の返答も無かった。其処で、申し立て人は、守山警察署が、柴田夫妻に対して微罪処分として既に処理を、したのではないかと考えているが、明確な回答は、得られなかった。其処で、申し立て人は、守山警察署へ抗議をしたり、名古屋地方検察庁へ(出掛けて)、犯歴を開示するように求めたりしていた。
本件・入院は、其の翌日、午前中に名古屋地方検察庁の第三検務官室(証拠品・記録係)から回答が得られると言う日に、突然、複数の警察官による連行(拉致)から、始まったものである。
申し立て人は、これらの器物損壊事件は、いずれも南・隣家に住む柴田夫妻に、因るものと考え、同月26日頃には、これらの被害申告と共に
、柴田夫妻が犯人だと言う申告を、守山警察署へした。
犯人であれば告訴すると言う事を付言した。ところが、守山警察署からは、何等の返答も無かった。其処で、申し立て人は、守山警察署が、柴田夫妻に対して微罪処分として既に処理を、したのではないかと考えているが、明確な回答は、得られなかった。
其処で、申し立て人は、守山警察署へ抗議をしたり、名古屋地方検察庁へ出掛けて、犯歴を開示するように求めたりしていた。
結果は、午前中に、犯歴の開示はされなく回答は来なかった。
申し立て人は、平成18年1月上旬に、名古屋地方検察庁に対して、守山警察署・署員及び、愛知県警察本部・氏名不詳を被告訴人とし上記、柴田等への告訴事件の処理が、不十分として、刑事告訴をした。其の件に付いては、平成18年3月6日に不起訴処分に成っているようである。然しながら、元々のタイヤ・パンクに付いての告訴事案の処分が、微罪処分に成ったと聞いたが、どの様に成っているのか、(詳しくは)不明であった。
其処で申し立て人は、上記の行動をとっていたものである。
申し立て人は、過去に於いて精神病院の通院歴は無く、精神病の関係に罹患していると診断された事も無い。
上記の通り、申し立て人に付いて、精神病と診断される状況はなく、他方では自ら申し立てた告訴事件の処分結果を知る事を希望しているのであり、精神病は発病していないと言うべきものである。依って、退院を求める。
退院後の予定、及び帰住先
自宅に戻り近隣に住む両親の世話をしつつ生活する予定である。両親も其れを希望している。
この被害者欄の署名を巡って、本人の自筆?、警察の代筆?で、本人に見せる瀬戸際のところで、自筆・確認?を、中断した状態のまま、東・尾張病院(厚生省の国立病院機構の一員で、守山区・労災病院の約500m西側に所在)へ監禁され2ヶ月間弱、留置場と同じ監禁・完全な防音部屋の禁固室?収容され、2万1千円を一日毎に支払って、合計額百万円を、病院は受け取っています!信じて下さい!
警察の微罪処分月次報告の捜査書類には、本人の印鑑以外の押し印・この部分を、警察による偽印が、後一日程度、たった一日・・・一日待てば、立証出来た可能性が高いが、其の同じ日に、入院させられ、警察から、検察官保管場所で、月次報告書の本人確認を妨害され、検察官が結託して、失礼、協力をしています。
裁判官が、調査嘱託?器物損壊は微罪の対象外で、万引きや、窃盗でないものは、元来は、微罪に出来ない道理を、無視して?こじつけの拡大解釈した無理?な説明をして、不法な微罪処分を証明する文書の文書提出命令を、応諾すれば・・・、しないのも、不自然です!
権限
国家公安委員会は、個々の具体的な警察活動について直接の指揮監督を行うのではなく、あくまで、警察庁を管理し、また、警察庁に補佐させながら仕事を行っています。 具体的な仕事については、警察庁長官が、国家公安委員会の管理に服しながら、警察庁としての事務を行い、また、都道府県警察を指揮監督することによって行なわれます。
国家公安委員会の庶務
国家公安委員会の庶務は、警察庁が行っています。
一般的に、行政委員会には事務局が置かれていますが、国家公安委員会は、その管理の下に特別の機関として警察庁が置かれていますので、警察庁が事務局としての役割も果たしています。
申し出先
公安委員会へ申し出るのですが、宛先は都道府県警です。
解説
最初に読み、処理をするのも警官です。調査をするのも警官で報告書を
書くのも警官です。
最後にはんこを押すのは・・・・本当に公安委員なの?
全申し出と報告内容、回答書の全面公開と公安委員よりの業務報告書を
公開させ、精査しなければ、実際何が行われているのか、公正なのか分かりません。
申し出の方法
・申出の様式は問いませんが、申出書には
・苦情の内容(不利益を受けたなどの具体的事実(日時等を含む。)
申出者の住所、氏名、電話番号(連絡先〉、署名又は押印
が必要となります。
なお、申出者が申出書の作成が困難な場合(身体上の障害等により)には、
申出書の作成の援助をします。
解説
文書以外にも対応するよう、議員有志による質問があり、そのような方向に
なったようですが、実際の業務は上に書いたとおりなので、やはりいつものように
形骸化、もしくは時間と伴に忘れ去られるのではないでしょうか。
そのために法律にしなかったと思われます。
現在、警察の不祥事が相次いで明かになっています。不祥事そのものも大きな問題ですが、それ以上に根が深い問題として、不祥事をごまかすために嘘をついたことがあります。警察組織においては嘘をついたりごまかしたりすることは、決してあってはならないことです。警察組織というのは、チェックということを考えたとき、他の組織と決定的に違います。それは、他の組織には警察というチェック組織がありますが、警察自身が警察をチェックすることはできないということです。
警察には「嘘をつかない」という100%に近い信頼がないと、社会の秩序が守れません。99%の警察官が真面目にやっていても、1%、しかもトップの人間が嘘をついていたら、警察そのものが信用できなくなります。これは、社会環境の変化に伴なう治安の悪化に加え、確実に治安に悪い影響を与え、私たちの生活にはねかえってきます。例えば神奈川県警では、不祥事が発覚してから、交通違反のキップなどを切りにくくなっていると言います。「お前たちだって悪いことをしているじゃないか」と言われるそうです。警察の信用が回復しなければ、犯罪捜査に協力することを渋る人などが出てくることは充分考えられます。
公安委員会に電話すると
各都道府県公安委員会に電話すると、広聴係(警視庁の場合、広報担当者)が出てきます。もしくは公安委員会から事務委託を受けていると称する警察官が出てくるかも知れません。
私のサイトをお読みの皆様はもうこの連中が主張するこの体制は法律で決まっているのだという言葉がもっともらしい言い逃れであることを理解されていると思います。復習すれば委託できることにはなっているが、当然警察に委託できないことが決まってない欠陥があるということですね。(詳しくは国家公安委員会のサイトの解説をご覧下さい。)
実際の場合、この言い逃れに抗議をしようがなにをしようが、こいつらは平然としています。では次の手はどうすべきでしょうか。
苦情申出制度について
警察法第79条の規定に基づき、警察職員の職務執行について苦情がある者は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。公安委員会は、申出を誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知します。
申出の受付は、警察本部総務部総務課公安委員会室又は警察署警務課(係)で行っています。
文書の様式は、特に定められていませんが、以下の事項を記載し、署名又は押印することが必要です。
申出者の氏名、住所、電話番号
申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
機能不全の根本原因
警察法に重大な誤りがあった!
都道府県公安委員会は都道府県警察を監理すると明記されています。
地方自治法 第3節 第3款 第180条の9
公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警を管理する。
また、同法 第3節 第1款 第180条の7
の中でやや難解な表現ながら、都道府県の長と協議のうえ、公安委員会または委員が、
その権限に属する事務の一部を都道府県の長の管理に属する職員をして補助執行
させられると定められています。
第180条の7に従い、警察法により都道府県警察の職員が公安委員会の権限に
属する事務を行っていることになります。
検察官と警察官の違い警察との違い
一般的に犯罪が発生した場合,第一次的に捜査を行い,被疑者(犯人,容疑者)を逮捕したり,証拠を収集したり,取調べ等を行うのが警察です。なお,警察は,被疑者を逮捕したときには逮捕の時から48時間以内に被疑者を事件記録とともに検察官に事件を送致しなければなりません。検察庁では,警察から送致された事件について,検察官が自ら被疑者・参考人の取調べを行ったり,証拠の不十分な点について,警察を指揮して補充捜査を行わせたり,自らが捜査を行い,収集された証拠の内容を十分に検討した上で,最終的に被疑者について裁判所に公訴を提起するかしないかの処分を決定します。このように被疑者を起訴するか否かを決定するのは公訴の主宰者である検察官だけの権限です。また,起訴した事件について公判で立証し,裁判所に適正な裁判を求めたり,裁判の執行を指揮監督するのも検察官の重要な仕事です。
犯人隠避(揉み消し)
「検察は、警察に勝てるか!」
警察のチェックを検察庁に期待する向きもあるが、此れは間違いです。
検察庁は、検事総長が自ら認めているとおり、警察には、到底、勝てないし、
そもそも検察庁と言うのは、警察から送られてくる事件を後始末・処理する下請け(片付け屋)みたいなもの。
警察の協力なしでは捜査ができないし、ましてやその警察を捜査することなど、絶対に不可能です。
検察は警察を裁けるのか?
かつて「ミスター検察」と言われた検事総長は、回想録の中でこう書いている。
警察は、治安維持の完全を期するために、法律に触れる手段を継続的に取ってきたが、
ある日、これが検察に見つかり、検察は捜査を開始した。
警察にとって唯一の煙たい存在が検察庁だったはずである。その検察の最高責任者だった人物が、「検察は警察に勝てないかもしれない」と告白しているのだ。警察がどれはど自信を抱いたか容易に想像できるというものである。
「最強の捜査機関」「巨悪を成敗するプロ集団」などとマスコミが持ち上げる検察庁がこうなのだから、警察は恐いものなしであろう。
検察トップは考えた。
末端部隊による実行の裏には、警察のトップ以下の指示ないし許可があるものと思われる。
末端の者だけを処罰したのでは、正義に反する。さりとて、これから指揮系統を次第に遡って、次々と検挙してトップにまで至ろうとすれば、問題の部門だけでなく、警察全体が抵抗するだろう
双方に大きなしこりが残り、治安維持上困った事態になるおそれがある。
タガがゆるんでいるのは警察官ばかりではない。その監督にあたるべき公安委員もゆるみっ放しという実態がここに露見した。それも無理のないことで、年間報酬が2,600万円を超えると聞いた。こんなところでゼニカネの話をすると、こちらの品性まで疑われるかもしれぬが、官僚として最高の給与を取りながら、出勤は毎週木曜日の午前中のみ。警察の説明を聞いてお茶を飲んで帰るだけとかで、これでは文句も言えんだろう。
要するに、国家公安委員という名前はいかめしいが、警察にすっかり飼い慣らされた楽隠居が、小遣いをたっぷり貰って、茶飲み話をしにくるだけなのだ。なるほど、それにふさわしいご年配ではあるが、大久保彦左衛門は79歳まで生きて、徳川家康、秀忠、家光の3代に仕え、天下のご意見番を勤めた。NHKの大河ドラマ「徳川三代」にはまだ登場しないが、いずれ出てくるだろうから、公安委員の諸公もよく見てご意見番ぶりを勉強して貰いたい。
検事総長は、回想録の中でこう書いている。
かりに警察や自衛隊のような大きな実力部隊を持つ組織が組織的な犯罪を犯した場合、検察は、これと対決して、犯罪処罰の目的を果たすことができるかどうか、怪しいとしなければならない。
検察の力の限界が見えるであろう
検察は警察に勝てるか。どうも必ず勝てるとはいえなさそうだ。勝てたとしても、双方に大きなしこりが残り、治安維持上困った事態になるおそれがある
検察は警察を裁けるのか?
かつて「ミスター検察」と言われた検事総長は、回想録の中でこう書いている。
警察は、治安維持の完全を期するために、法律に触れる手段を継続的に取ってきたが、
ある日、これが検察に見つかり、検察は捜査を開始した。
しかし犯人を捕らえるべき警察による(身内の)「犯人隠避」という重大な容疑であるにもかかわらず、神奈川県警は元本部長らを「逃亡も証拠隠滅の恐れもない」との理由で逮捕せず、書類送検にとどめた。「証拠隠滅の疑い」が極めて濃く、それに対する市民の反発があっての立件であるが、「組織的証拠隠滅」をやってのけた人物に、「今後も証拠隠滅の恐れがない」とは笑止千万であり、警察(内部)の手で警察(内部)を浄化することが不可能な証明である。
しかしだからと言って、このまま彼等に何の責任も問わずに野放しにして、のうのうと警察庁や沖縄県警の中枢ポストに居座らせ続けることが許されるというものではないだろう。 彼等の責任を法律に基づき問うために、今一つ残された手段として国家公務員法及び地方公務員法の規定による懲戒処分というものがあり、こちらには刑事訴訟法と違って時効という制度もないので、今からでも彼等のうち今も現職にとどまっている者に対しては公務員法上の懲戒処分を下すことが可能であり、そうすべきですらある。
県会議員や国会議員の皆さんも、県警や警察庁を議会の場で追求して下さい。 追求するための材料、法的な根拠については、この意見書が余すことなく網羅していると自負しています。 是非とも心ある方々の行動を期待して止みません。
権限
国家公安委員会は、個々の具体的な警察活動について直接の指揮監督を行うのではなく、あくまで、警察庁を管理し、また、警察庁に補佐させながら仕事を行っています。 具体的な仕事については、警察庁長官が、国家公安委員会の管理に服しながら、警察庁としての事務を行い、また、都道府県警察を指揮監督することによって行なわれます。
国家公安委員会の庶務
国家公安委員会の庶務は、警察庁が行っています。
一般的に、行政委員会には事務局が置かれていますが、国家公安委員会は、その管理の下に特別の機関として警察庁が置かれていますので、警察庁が事務局としての役割も果たしています。
機能不全の根本原因
警察法に重大な誤りがあった!
都道府県公安委員会は都道府県警察を監理すると明記されています。
機能不全の根本原因
警察法に重大な誤りがあった!
都道府県公安委員会は都道府県警察を監理すると明記されています。
地方自治法 第3節 第3款 第180条の9
公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警を管理する。
また、同法 第3節 第1款 第180条の7
の中でやや難解な表現ながら、都道府県の長と協議のうえ、公安委員会または委員が、
その権限に属する事務の一部を都道府県の長の管理に属する職員をして補助執行
させられると定められています。
第180条の7に従い、警察法により都道府県警察の職員が公安委員会の権限に
属する事務を行っていることになります。
このひとつが公安委員会が司法機関とは別個独立の判断により行う、道路交通法
違反行為に対する自動車運転免許交付行為に対する行政処分(免許停止、取り消し)
です。
道路交通法違反の現認は警察官が行っているのです。公安委員会の役割は
これを承認することでなく、監督することなのです。行為者がその行為を充分に監督できる
のでしょうか。行政委員会の重要な役割である第3者性を持つことが可能でしょうか。
そもそもの第一の誤りは、行政委員会がその目的として管理する
ことになっている団体の職員に、その事務を執行させている点にあります。
具体的には地方自治法 第3節 第3款 公安委員会 第180条の9に
以下の条文が抜けていることが問題なのです。
よって、当然この目的を達成するために、第180条7により全ての行為
を都道府県警察に行わせることはできない。
-------------------------------------------------------
第2款 教育委員会
第180条の8
教育委員会は、別に法律に定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。
--------------------------------------------------------------------------------
第3款 公安委員会
第180条の9
1 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
2 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官、事務吏員、技術吏員その他の職員を置く。
第180条の7
普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関たる職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第252条の19第1項に規定する指定都市の区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関たる職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。
但し、政令で定める事務については、この限りではない。
微罪処分・適合条件
犯歴照会で、初犯で、再犯でない事
横領、窃盗、詐欺、盗品売買、賭博、指定事件のみ
被害者の処罰を望まない旨、同意書を、必要とする
身元引受人1名、警察署に出頭する事
被害者と和解出来そうな事
(微罪処分ができる場合)
第百九十八条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
(微罪処分の報告)
第百九十九条 前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を一月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第十九号)により検察官に報告しなければならない。
(微罪処分の際の処置)
第二百条 第百九十八条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
一 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
二 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
三 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為が犯罪となる。法定刑は3月以上7年以下の懲役。 逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(同法221条)に該当する
精神科とはいえ、治療契約です。 「措置入院」、「刑事事件不起訴→医療観察法による入院」でない限りは、「家族側の受け入れが整っていれば退院」はできます。 ご家族、ご本人が入院に不満を持っているであれば、「退院は可能」です。
検察官の指定により、警察限りで事件を一応終結させることが許されているものがあります(刑事訴訟法第246条但書)。これが微罪処分です。
微罪処分は、検事総長の通達に基づき各地の検事正が一般的指示(刑事訴訟法第193条第1項)で規定しているもので、以下のいずれかに該当し、刑罰を必要としないと明らかに認められる場合に行われます。
被害額僅少・犯情軽微で、被害の回復が行われ、被害者が処罰を希望せず、かつ、偶然的犯行で再犯のおそれのない窃盗・詐欺・横領事件及びこれに準ずる盗品等に関する罪の事件
極めて僅少な財物を目的として犯情軽微であり、共犯者の全てについて再犯のおそれのない賭博の事件
回答例
病院は応急入院で、誰からの入院申し込みもなしで、72時間以内に限り入院を強制的に拘束出来ます。入院したら72時間、3日間以内に患者の住居地、この場合尾張旭市に住んでいれば、尾張旭市市長の入院同意の印を、市役所の精神福祉障害課が、押さなければ入院を強制出来なく任意入院の為、退院出来、急いで市長に直談判しないと、手遅れで家庭裁判所の判決、保護者選任手続きを要して日数が、掛かり過ぎ3週間程度、大変と厄介な事に成って来ます。
ですから精神病院への入院を同意する住居地の市町村役場へ気が狂っていないと言う事を良く説明して印鑑を、絶対に押したら民事賠償で訴えるぐらいの心算で市町村印を押されないように、阻止するしか他に手は在りません!
応急入院
「医療観察制度」は,心神喪失又は心神耗弱の状態で(精神の障害のために善悪の区別がつかないなど,通常の刑事責任を問えない状態のことをいいます。)殺人,放火等の重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的として新たに創設された処遇制度です。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき,適切な処遇を決定するための審判手続が設けられたほか,入院決定(医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定)を受けた人については,厚生労働省所管の指定入院医療機関による専門的な医療が提供され,その間,保護観察所は,その人について,退院後の生活環境の調整を行います。
また,通院決定を受けた人及び退院を許可された人については,原則として3年間,厚生労働省所管の指定通院医療機関による保護観察所による精神保健観察に付され,必要な医療と援助の確保が図られます。
最終的には対象となる人の社会復帰を目的としています。
精神の障害のために善悪の区別がつかないなど,通常の刑事責任が問えない状態のうち,まったく責任を問えない場合を心神喪失,限定的な責任を問える場合を心神耗弱と呼びます。このような状態で重大な他害行為が行われることは,被害者に深刻な被害を生ずるだけでなく,その病状のために加害者となるということからも極めて不幸な事態です。そして,このような人については,必要な医療を確保して病状の改善を図り,再び不幸な事態が繰り返されないよう社会復帰を促進することが極めて重要であると言えます。
本制度ができる以前は,精神保健福祉法に基づく措置入院制度等によって対応することが通例でしたが,??一般の精神障害者と同様のスタッフ,施設の下では,必要となる専門的な治療が困難である,??退院後の継続的な医療を確保するための制度的仕組みがないなどの問題が指摘されていました。
愛知県精神保健福祉センターの紹介と県内の精神障害者に関する各種福祉サービス情報等をご案内しています。
アドレス
愛知県精神保健福祉センター : http://www.pref.aichi.jp/seishin-c/
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電話: 052‐962-5377
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名古屋市精神保健福祉センターここらぼ
健康福祉局 精神保健福祉センター相談援助係
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ファックス番号:052‐483-2029
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応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から、午後5時15分まで。
回答例
病院は応急入院で、誰からの入院申し込みもなしで、72時間以内に限り入院を強制的に拘束出来ます。入院したら72時間、3日間以内に患者の住居地、この場合尾張旭市に住んでいれば、尾張旭市市長の入院同意の印を、市役所の精神福祉障害課が、押さなければ入院を強制出来なく任意入院の為、退院出来、急いで市長に直談判しないと、手遅れで家庭裁判所の判決、保護者選任手続きを要して日数が、掛かり過ぎ3週間程度、大変と厄介な事に成って来ます。
ですから精神病院への入院を同意する住居地の市町村役場へ気が狂っていないと言う事を良く説明して印鑑を、絶対に押したら民事賠償で訴えるぐらいの心算で市町村印を押されないように、阻止するしか他に手は在りません!
微罪処分をする場合、警察官は、処分の年月日・被害者の氏名・犯罪事実の要旨を、1月毎に一括して、微罪処分報告書で検察官に報告すれば良く、警察官による訓戒・説諭・監督者の請書の提出で、事件は終了します(犯罪捜査規範第198条~第200条)。
犯人隠避
検察官の指定により、警察限りで事件を一応終結させることが許されているものがあります(刑事訴訟法第246条但書)。これが微罪処分です。
微罪処分は、検事総長の通達に基づき各地の検事正が一般的指示(刑事訴訟法第193条第1項)で規定しているもので、以下のいずれかに該当し、刑罰を必要としないと明らかに認められる場合に行われます。
応急入院
応急入院指定の病院において、精神保健指定医が診察した結果、精神障害者であって、入院治療を行わなければ、医療保護を図る上で著しい支障が認められると判断された場合、本人の同意が得られない状態でも可能な72時間以内に限った入院の方法です。
刑事訴訟法には「微罪処分」というのがありますが、これは「犯罪の種類・内容からして、違法性が低く、目立った前科もないなら、警察が捜査し、犯人を指導するだけで、書類送検(検察に「起訴しますか」とお伺いを立てるために、捜査資料を検察に送ること)はしない。」というものです。
また、いったん書類送検されても、検察の方で、「違法性が低い」と判断されれば「不起訴」とか「起訴猶予」になることもあり、この場合も裁判で裁かれなくて済みます(起訴便宜主義)。いわば「お目こぼし」です。
「微罪処分」や「起訴便宜主義」という制度がある背景には、「刑罰というものは犯人の人権を侵害するため、あくまでも、刑罰以外の手段がない場合に限り許されるもので、罰するほどの違法性(可罰的違法性という)がなければ、罰するのではなく、指導するだけで済ますべきだ」という考え方(刑法の謙抑性、「最後の手段」性)があります。
不正処理が十年以上前から行われていたことが分かった。架空の被害者を仕立てた書類偽造を「おつくり」、警察署などでの検挙を、自分たちの実績として装うことを「おもらい」と呼び、半ば常態化していたという。数年前には、虚偽報告に気付いた同隊幹部の指示でいったん収まったが、この幹部が異動すると元に戻ったらし。
成人の事件に適用する微罪処分手続書や少年事件用の簡易送致書の被害届欄には、「○○月○日、○○で○○の被害を受けました」などと定型文が印刷されている。架空の被害者や被害日時、場所などを空欄に記入した上、被害品の自転車も所有者に返したように装っていた。
「おもらい」では、警察署などが処理した事件を、自分たちの実績として報告書を作成。隊員らは、警察署の署員らが事件を摘発した際、署に出向き、すでに書き込まれた捜査書類のコピーをもらい受け、報告者を隊員の名前に書き換えて、上司らに報告していたという。
なぜ公安委員会は尊重されるか
加藤さん、そのうち、このことを書きますよ。結構いやじゃないですかね。警察官僚は(ふふふ)
加藤さん、実体のない、公安委員会が何故、これだけ行政行為の上級庁として、規定され続けるか分りますか?
隠れ蓑だけの意味ではないのですよ。これに私が気づいていることは今まで表明していませんが、こう書くとちょっとぎょっとするだろうな。いかに追い詰めるかですよ。ただ、隠れ蓑だ!と書いていても痛くも痒くもないでしょう。
小泉に騙されて被害者ずる、有権者。本当は加害者です。自民党に入れなかった人間も、道路公団の、UR、の安協の不正の被害を被り、放置駐車の金に泣かされ(私がずっと昔から重点的に取り締まれ!と指導しているような悪質駐車はあまり取り締まられない仕組みになっている)金をむしりとられる。
私は正義を主張しない。金をむしられるいわれがないことがむかつくだけだ。
示談金 加藤
示談金
●タイヤ廃棄にさせられた新品と交換・代替え料金2本で1万円
●取替えの手間・工賃、5千円
●安全な場所までの避難費用10日間、近くに置けない為の迷惑料1万5千円
●パンクさせられるかも知れない恐怖感に対する慰謝料、1万円
●警察・検察・審査会・民事裁判所に関わった煩雑さに対しての代価、1万円
計5万円
※精神病院監禁費用130万円除く
揉み消しやデッチ上げになにか背景があるのかもしれませんが、
あなたの文章から感じたことをストレートに書きます。
交渉の仕方に問題はありませんでしたか?
軽微な犯罪に対して社会通念以上に重い処罰を望んだり
容疑者の身の安全が心配されるような言動をしたり、といったような。
あるいは警察署内で激高したり。
冷静に交渉できたのでしょうか?
また、被害者連絡制度の対象は次のような方々です。
○ 殺人、傷害、強姦等の身体犯の被害者又は遺族の方
○ ひき逃げ事件の被害者や遺族の方又は交通死亡事故の遺族の方
あなたの被害(タイヤのパンク)についてはお気の毒に存じますが、
交渉時に警察側の説明に耳を傾けましたか?
それでもここに書かれていることが客観的事実でしたら、人権上許されること
ではありませんが、あなたが微細なところにまでこだわるあまりに
物事が悪いほう悪いほうに転がっていったような気がします。
淀川警察署の浦西
刑法第230条で規定されている罪。詳しくは名誉毀損罪を参照。
そきゃく 【阻却】 妨げる事。妨害して退ける事。 「違法性を、―する」
成立阻却要件
民事であろうと刑事であろうと、以下の名誉毀損の成立阻却要件(刑法第230条の2第1項)に準じたものである場合には、その責任は問われない。
公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
その目的が公益を図ることにある(公益性)
事実の真否を判断し、真実であることの証明がある(真実性)
真実性については必ずしも真実である必要は無く、ある事実を真実と誤認するに相当の理由が認められる場合(確実な証拠や根拠に基づいた場合など)であれば、真実性の欠如を理由としてその責任を問われる事は無い(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。
淀川警察署刑事課強行班(司法係から転属)の浦西は、最も刑務所(受刑者)
に近い、悪徳警察官の一人である。
警察官としての脱法行為、信用失墜行為を繰り返しても、刑事実務の法知識、
捜査の抜け道等を悪用して、職を失う事も、処分される事もなく、警察官と
いう聖職を続けている。
社会正義の実現の為に与えられた権限を、悪用、濫用してやりたい放題。
浦西を見ていると“迷宮入りした事件(事案の重大性を問わず)の真犯人の多くは、警察官(経験者を含む)ではなかったのだろうか?”と、さえ思えて来る。
早く檻の中に入って更生すべきである。
名誉毀損とか文句を言って来たら、国賠訴訟等のあらゆる法戦術を駆使して
対抗してやる!
参照条文:刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
内容は割愛する。
電話:06-6305-1234(淀川警察署)
淀川警察署刑事課強行班の浦西
大阪府淀川警察署は,最寄駅の阪急十三駅から北東約400mの位置に在ります。同駅より、徒歩約5分で,国道176号線沿いに在ります。
シンボルマークの説明:全体の形は,淀川警察署の頭文字をアルファベットのY・Pで合体 図案化したもので、一直線に貫く正義を表し、左右の円と逆三角形は、夫々、融和団結する署員の心悪に、対決する勇気を、表しています。
淀川警察署刑事課強行班(司法係から転属)の浦西は、最も刑務所(受刑者)
に近い、悪徳警察官の一人である。
警察官としての脱法行為、信用失墜行為を繰り返しても、刑事実務の法知識、
捜査の抜け道等を悪用して、職を失う事も、処分される事もなく、警察官と
いう聖職を続けている。
平成17年 平成17年11月1日、南側・隣家に、日中、タイヤ1本パンクさせられる事件発生、
同年・同月11月17日、2本目のパンク事件が続いて発生する。被害届け2件とも、別々に守山警察受理。
翌年18年 平成18年1月にタイヤ2本1万円の器物損壊罪、揉み消し事件で
名古屋守山署と愛知県警本部を、名古屋地検特捜部へ告発・受理。 同年3月、議決され不起訴処分通知書送付・嫌疑なし。
検察官の国家公務員法違反、有印公文書・虚偽作成と同・行使罪!
検察審査会・審査員11人の目は、節穴では、ない?
お問い合わせは…国家公務員倫理審査会事務局
〒100-8913 千代田区霞が関1-2-3 国家公務員倫理審査会事務局
参事官 古田 義行 倫理審査官 木谷 一郎 電話03-3581-5344(直通)
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1谷 公士 (まさひと) 人事院・総裁
フリーダイヤル※携帯電話・PHS・公衆電話からもご利用いただけます。※メールでも受け付けています。rinrimail@jinji.go.jp
国家公務員の倫理に反すると思われる行為に気付かれた方はご連絡ください。
匿名は厳守します。
件名: 弁護士会に連絡して下さい
専門家: 降旗 順一郎(弁護士)
日時: 2009/06/22 09:33 お話しを前提にすると、あなた自身について人権侵害が行われた可能性が大いにあります。
地元の弁護士会に連絡して、弁護士の派遣などを要請してみてはどうでしょうか。
件名: 地元の弁護士会へ
専門家: 羽柴 駿(弁護士)
日時: 2009/06/15 11:37 事情が良く飲み込めませんが、精神病を理由に入院させられていることへの異議のように思えます。
地元の弁護士会へ電話して、しかるべき相談にのってもらえる弁護士を紹介してもらうのが適当と思います。
市町村役場の市町村長が、署名・押印する事は、右記を招き入れる事に成る。弊害?→後見人補佐制度や、正式な保護者選任の申し出の形骸化引いては、家裁へ審判の申し立て手続き不要!
家裁に手続きをした人と、しなかった人と手続き費用や其の為の人件費の不公平さが、生じて来る!
専ら、監禁の目的?に、精神病院の場所が、警察から利用され易くなり、本来の治療の目的から、体罰へと逸脱し易くなる。
長期の28日間過ぎて、入院に同意の印鑑を、安易に押し易くなる事を防ぐ為に、即ち、入院患者の人権保護の為に、四週間を越える長期に亘る入院は、市町村長が、安易に入院の手助け?署名と押印をして、結果、入院患者から、逆恨み?を、される危惧は、皆無と言えるでしょうか?
仮保護者からの入院手続き後に、続いて市町村長からの再・入院で、連続2回入院を、申し込む事が、保険金詐欺事件、逮捕監禁と傷害罪、捜査報告書の捏造問題、有印公文書偽造、微罪要件違反、犯人隠避罪、監禁・教唆、・・・検察官・検事、元・厚生省の精神病院の診断書捏造問題、簡裁・地裁・高裁の裁判官の手抜き・遣らせ裁判、顧問弁護士の弁護士・資格剥奪、関与者の人数は計り知れなく、膨大な人数へと、発展して来ます!
加藤 立夫 様
メールを読ませていただきました。
御相談の内容は,??被害届を提出した警察署によって被害内容を別内容に書き換えられたため,事実の解明をする過程での犠牲は不可避なのかということ,??国家公安委員長に身辺警護を直訴すべきかということ,??隔離病棟への直行を免れるためには,警察庁へ退避すべきかということでよろしいでしょうか。
法務省の人権擁護機関は,被害者等からの申告に基づき,人権侵犯の疑いのある事案について,相手方等の任意の協力のもとに事実関係を調査し,その結果,人権侵犯の事実が認められた場合には,相手方に人権思想の啓発を行う機関です。
??ないし??については,当機関では判断いたしかねますので,御了承願います。
当機関では判断いたしかねますので,御了承願います。
なお,この件に限らず御相談については,最寄りの法務局である名古屋法務局春日井支局(〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4丁目46番地 連絡先 0568-81-3210)でも受け付けておりますので,一度,春日井支局にも御相談ください。
福岡法務局人権擁護部第二課
加 藤 立 夫 殿
ご相談のありました件についてですが,精神病院への入院形態が文面からは明らかではありませんが,精神保健福祉法第84条の4に基づき都道府県知事(指定都市の市長)に対して,措置入院者にあっては措置解除をし,その他の入院患者にあっては精神科病院の管理者に対して退院命令をすること及び精神科病院の管理者に対して処遇改善を求めることができますので,愛知県精神保健福祉センター(名古屋市中区三の丸3-2-1,??052-962-5377)に申し出下さい。また,措置入院等の手続きが適法に行われなかったり,入院中の過程において暴力を受けた場合については最寄りの法務局にご相談下さい。
警察官の対応については,既に損害賠償請求を申し立て裁判上で争っていますので人権機関として関与できる余地はありません。加藤様の言い分は裁判手続きの中で主張して下さい。
名古屋法務局春日井支局
春日井市鳥居松町4-46
0568-81-3210
平成21年8月13日
仙台法務局人権擁護部
022-292-3660
名古屋法務局春日井支局
春日井市鳥居松町4-46
0568-81-3210
平成21年8月13日
仙台法務局人権擁護部
022-292-3660
名古屋法務局春日井支局
春日井市鳥居松町4-46
0568-81-3210
平成21年8月13日
仙台法務局人権擁護部
022-292-3660
名古屋法務局春日井支局
春日井市鳥居松町4-46
0568-81-3210
平成21年8月13日
仙台法務局人権擁護部
022-292-3660
犯人が発見出来た要因は、警察が被害者から得た情報を元に、問い質して其の結果、犯行事実を認めさせれたのだから、被害者の期待に添えず、告訴を取り下げ民事賠償を断念させたと言う不本意な結果であっても、仕方ない!
犯人を連れて来て、警察へ引き渡さなかった被害者に落ち度が在り、警察からの揉み消しの付け入る隙を作り、被害者が犯人は誰なのか?を、怠慢した結果、揉み消しは起こり得る、起こっても当然である。
何故ならば、被害者側で、警察へ犯人を連れて来ない、捜して連れて来るべきと言う義務の放棄?を、差し引きして、警察が犯人を割り出した際は、逃がすのも無罪放免も警察に与えられた処罰を自由に出来ると言うものです!
被害者から揉み消しのクレームを付けられれば、精神病院へ入院させる対抗手段も、警察は取らざるを得ない場合も在ります。
繰り返し言える事は、被害者が犯人を特定して、告訴出来るような段取りを出来上がっていて、警察からの捜査する手間を省き、世話を受けなく被害者より、調べを放棄した事で、揉み消しは起こり得るべきして起こります!
繰り返し言える事は、被害者が犯人を特定して、告訴出来るような段取りを出来上がっていて、警察からの捜査する手間を省き、世話を受けなく被害者側の方で証拠を揃えて警察へ出さず、警察より被害者が調べるべき事を警察に任せた結果、捜査した警察より、被害者側が調べを放棄した事で、揉み消しは起こり得るべきして起こります!
どのような事件に遭った時でも、連絡してくれるのですか?
被害者連絡制度は、
※ 殺人、傷害、強姦などの身体犯
※ ひき逃げ事件
※ 交通死亡事故
を対象事件としていますが、これら以外の事件についても、各都道府県の実情に応じて連絡するよう努めています。
一旦処理を終えた過去の処分の撤回は、如何なる理由で在ろうとも、認められません。微罪の訂正は出来ませんが、民事処罰を求める事は可能です。
刑事処罰と民事賠償と、両方を、当初から、強く、毅然とした態度で、警察に臨まないと、被害者にとっては、必ず、後悔します。
警察の思う壺に、はまります。
微罪にする要件の一つが、示談に応じる事に加害者から、了解する予想が在ると、警察の方に見て取れる事ですから、其の後、約束不履行でも、警察は、責任取りません。手遅れですので、変な同情めいた斟酌は、一切無用です。民事不介入で、後から、損するのは、被害者です!
ご意見等を拝見しました。
いただきました件は、関係する省庁へ送付させていただきます。
首相官邸ホームページ「ご意見募集」コーナー担当
部屋は隔離病棟4階にある個室でトイレとベッドしかなく、ドアの鍵は内側から開けられず、病院関係者以外は部屋に入ることはできないという。
またカメラやモニターに録画機能はなく、発見されるまでの間に異変を察知した人もいなかった。
司法解剖によると、男性は午後10時ごろに何らかの原因で腹部を強打したとみられるが、黒山署は男性に粗暴性がなく、自殺をする動機も見当たらないことなどから、事故と事件の両面で捜査。関係者から事情を聴くなどして男性が死亡した経緯を調べている。
院長は産経新聞の取材に「もう少し早く発見していればと反省すべき点もある。なぜ死因がこうなったのか私たちも分からない。
警察の捜査には全面的に協力するし、引き続き内部調査も継続したい」と話している。
一方、府は府内の精神科病院約60施設を対象に不審死事案があれば報告を徹底するよう指示する方針。
犯人隠避
どのような事件に遭った時でも、連絡してくれるのですか?
被害者連絡制度は、
※ 殺人、傷害、強姦などの身体犯
※ ひき逃げ事件
※ 交通死亡事故
を対象事件としていますが、これら以外の事件についても、各都道府県の実情に応じて連絡するよう努めています。
犯人が発見出来た要因は、警察が被害者から得た情報を元に、問い質して其の結果、犯行事実を認めさせれたのだから、被害者の期待に添えず、告訴を取り下げ民事賠償を断念させたと言う不本意な結果であっても、仕方ない!
犯人を連れて来て、警察へ引き渡さなかった被害者に落ち度が在り、警察からの揉み消しの付け入る隙を作り、被害者が犯人は誰なのか?を、怠慢した結果、揉み消しは起こり得る、起こっても当然である。
犯人を連れて来て、警察へ引き渡さなかった被害者に落ち度が在り、警察からの揉み消しの付け入る隙を作り、被害者が犯人は誰なのか?を、怠慢した結果、揉み消しは起こり得る、起こっても当然である。
何故ならば、被害者側で、警察へ犯人を連れて来ない、捜して連れて来るべきと言う義務の放棄?を、差し引きして、警察が犯人を割り出した際は、逃がすのも無罪放免も警察に与えられた処罰を自由に出来ると言うものです!
被害者から揉み消しのクレームを付けられれば、精神病院へ入院させる対抗手段も、警察は取らざるを得ない場合も在ります。
繰り返し言える事は、被害者が犯人を特定して、告訴出来るような段取りを出来上がっていて、警察からの捜査する手間を省き、世話を受けなく被害者より、調べを放棄した事で、揉み消しは起こり得るべきして起こります!
精神病院にだけに限って、応急入院と言う入院形態が在ります。
精神病院以外では、応急入院と言った言葉は、入院方法は絶対に、在り得ません。
入院費用は他の病院と比べて見れば、格安で一日当たりの単価は、二万千円と、普通に入院する他の病院とは、安過ぎます!
最低限、一日当たり、五万円は用意しなければ、入院を出来ません。
何も治療しなくても、五万円~六万円や七万円を一日経つ毎に、保険を利用せずに、支払って入院する通常の入院と比較すると、精神病院の安さは際立っています。然し、二カ月間の入院で、驚くべき刑務所へ服役?も同然で、禁錮室に入って、被害者が犯人の代わりに服役?と言う治療を、受けて総額で、百三十万円支払っても、他の病院に比べたら、二カ月間で三百万円~数・百万円、五百万円・六百万円の大金?が、絶対に掛かって来ます!
最低限、一日当たり、五万円は用意しなければ、入院を出来ません。
何も治療しなくても、五万円~六万円や七万円を一日経つ毎に、保険を利用せずに、支払って入院する通常の入院と比較すると、精神病院の安さは際立っています。然し、二カ月間の入院で、驚くべき刑務所へ服役?も同然で、禁錮室に入って、被害者が犯人の代わりに服役?と言う治療を、受けて総額で、百三十万円支払っても、他の病院に比べたら、二カ月間で三百万円~数・百万円、五百万円・六百万円の大金?が、絶対に掛かって来ます!
妄想性障害が、入院に成るのか?入院は、完全に自由に、入院申し込みされるべきものです!この莫大な入院に伴う費用の付けは、市町村役場が負担しなければ成りません。保険金詐欺事件?を、調べなければ任意?でも強制入院も同然に、入院させられた患者の怨恨?は、生涯に、亘り延延と未来永劫に続きます!
警察が揉み消し、若しくは不正な捏造された月次報告書を作成して、微罪報告をする際は、必ずと言って良いほど、加害者に念を押す事が在ります。
被害者に、犯行現場を見られて居らずに現行犯ではないと言う念押しです!
加害者が被害者に既に、犯人の顔を正確に犯行時に鉢合わせして?犯行時に犯罪行為を見られていて言い逃れ出来ない状況で、弁解を出来ずに顔を知られて居れば、揉み消しは絶対にないものと思います!
警察が揉み消し、若しくは不正な捏造された月次報告書を作成して、微罪報告をする際は、必ずと言って良いほど、加害者に念を押す事が在ります。
被害者に、犯行現場を見られて居らずに現行犯ではないと言う念押しです!
加害者が被害者に既に、犯人の顔を正確に犯行時に鉢合わせして?犯行時に犯罪行為を見られていて言い逃れ出来ない状況で、弁解を出来ずに顔を知られて居れば、揉み消しは絶対にないものと思います!
被害者へ犯行の詳細、動機其の他一切を被疑者は、既に認めている状況で、被害届けを出せば・・・、準備万端に告訴出来るような必要なものを揃えて被害届けを出していれば、警察から敢えて、不正な処理は起こり得ない筈です!
不正と言う処理が何故起こるのか?は、被害申告時の犯人不明?のままで、容疑者を取り調べて欲しいと、警察へ捜査を委託した為に揉み消しは、ここの犯人の氏名不明・不詳?に乗じて起こり得るものです!
不正を防ぐ手立てを、講じない被害者に問題点?が在る。
警察が揉み消し、不正な捏造された月次報告書を作成して、微罪報告をする際は、必ずと言って良いほど、加害者に念を押す事が在ります。
被害者に、犯行現場を見られて居らずに現行犯ではないと言う念押しです!
加害者が被害者に既に、犯人の顔を正確に犯行時に鉢合わせして?犯行時に犯罪行為を見られて言い逃れ出来ない状況で、弁解を出来ず、顔を知られて居れば、揉み消しは絶対にないものと思います!
被害者へ犯行の詳細を、既に認めている状況で、被害届けを出せば・・・、準備万端に告訴出来るような必要なものを揃えて被害届けを出していれば、警察から敢えて、不正な処理は起こり得ない筈です!
不正と言う処理が何故起こるのか?は、被害申告時の犯人不明?のままで、容疑者を取り調べて欲しいと、警察へ捜査を委託した為に揉み消しは、犯人の氏名不明?に乗じて起こり得るものです!
精神病院が、警察から悪用され監禁目的に専ら、利用され逃げ出せば、看護士が看守の代わり役で、捕まえに来ると言う正に、刑務所さながらです。
逃げれません!
治療と言う純粋な目的とは、とても言えません。閉鎖病棟から、開放病棟へと徐々に馴らしながら、監禁生活から詰まり病院より脱走?をして・・・、逃げ出さないか?を見極めて、退院へと移行します!
入院は強制力が在りますが、退院後も引き続き、通院が必要と成ると一転して、通院は、自由で通院はしません。でも、病院からは一向に捕まえに来ません。
精神病院が、警察から悪用され監禁目的に専ら、利用され逃げ出せば、看護士が看守の代わり役で、捕まえに来ると言う正に、刑務所さながらです。
逃げれません!
治療と言う純粋な目的とは、とても言えません。閉鎖病棟から、開放病棟へと徐々に馴らしながら、監禁生活から詰まり病院より脱走?をして・・・、逃げ出さないか?を見極めて、退院へと移行します!
入院は強制力が在りますが、退院後も引き続き、通院が必要と成ると一転して、通院は、自由で通院はしません。でも、病院からは一向に捕まえに来ません。
警察からの被害者へお願いし、ご理解頂きたい事は、被害届けは受けますが、告訴を選択されても、現行犯でなければ、即ち、犯人が警察の側で判明出来、分かった際は、生憎、被害者の期待に添えず、被害者を精神病院へ拘束して、痛い目に遭わせられるのて、今後は、被害届けを自粛するようにお願いします。
軽微な被害申告では、告訴を選択されても場合によっては、犯人を諭すのみで、告訴に発展せず、かと言って、示談にもならず、無罪放免で落着しても、警察の立場に成って考えて下さい!
警察から、一方的に言わせて頂ければ、現行犯以外は、ハッキリ言わせて貰えれば、発言を許して貰えれば、少なくとも揉み消しや刑法第百三条・犯人隠避まではしなくとも、代わりに捏造した捜査報告書を作成して月次報告書類を、翌月に前月分として検察庁の記録・証拠品の係りへ出す事は在り得ます?
被疑者が、虚偽の申告をした結果?→現行犯ではなく、誰にも犯行を見られていないと言う言葉を・・・、警察が信用した100%鵜呑みにした結果、起こる場合も在り、精神病院に妄想?適当なものを診断させて病院送りにする事だって在ります!
犯人が、警察に対し、現行犯ではないが、被害者に犯行を知られていると言えば、若しくは、警察が上手く立ち回って、被害者に隠し切れなければ、最悪の事態として、精神病院へ収容となり、険しい関係に成る前に、被害者は、現行犯以外は、告訴を、諦めて下さい!
被疑者が、虚偽の申告をした結果?→現行犯ではなく、誰にも犯行を見られていないと言う言葉を・・・、警察が信用した100%鵜呑みにした結果、起こる場合も在り、精神病院に妄想?適当なものを診断させて病院送りにする事だって在ります!
犯人が、警察に対し、現行犯ではないが、被害者に犯行を知られていると言えば、若しくは、警察が上手く立ち回って、被害者に隠し切れなければ、最悪の事態として、精神病院へ収容となり、険しい関係に成る前に、被害者は、現行犯以外は、告訴を、諦めて下さい!
被疑者が、虚偽の申告をした結果?→現行犯ではなく、誰にも犯行を見られていないと言う言葉を・・・、警察が信用した100%鵜呑みにした結果、起こる場合も在り、精神病院に妄想?適当なものを診断させて病院送りにする事だって在ります!
犯人が、警察に対し、現行犯ではないが、被害者に犯行を知られていると言えば、警察からの不正な処理は起こり得ないので、不正が出来難いので、安心して下さい。不正な処理が警察より起きる時は、被害者が犯人が誰か?を、良く判らないままに、捜査は全て、警察頼みで、警察が上手く立ち回って、被害者に隠し切れなければ、最悪の事態として、精神病院へ収容となり、険しい関係に成る前に、被害者は、現行犯以外は、告訴を、諦めて下さい!
軽微な被害申告では、告訴を選択されても場合によっては、犯人を諭すのみで、告訴に発展せず、かと言って、示談にもならず、無罪放免で落着しても、警察の立場に成って考えて下さい!
警察から、一方的に言わせて頂ければ、現行犯以外は、ハッキリ言わせて貰えれば、発言を許して貰えれば、少なくとも揉み消しや刑法第百三条・犯人隠避まではしなくとも、代わりに捏造した捜査報告書を作成して月次報告書類を、翌月に前月分として検察庁の記録・証拠品の係りへ出す事は在り得ます?
被疑者が、虚偽の申告をした結果?→現行犯ではなく、誰にも犯行を見られていないと言う言葉を・・・、警察が信用した100%鵜呑みにした結果、起こる場合も在り、精神病院に妄想?適当なものを診断させて病院送りにする事だって在ります!
警察からの被害者へお願いし、ご理解頂きたい事は、被害届けは受けますが、告訴を選択されても、現行犯でなければ、即ち、犯人が警察の側で判明出来、分かった際は、生憎、被害者の期待に添えず、被害者を精神病院へ拘束して、痛い目に遭わせられるのて、今後は、被害届けを自粛するようにお願いします。
警察との間での精神病院へ入る前に、其れ以前にした会話を思い出すと、警察が行なう微罪処分とは、被害者が犯人を見て知って居る時に限って普通、行うもので在る。
この短い言葉の裏に在る隠れた意味を詮索して下さい!←微罪として行なう場合は、現行犯に限ると言う事です!
現行犯以外に、犯行を裏付ける致命的な証拠を添付すれば、現行犯と同じ扱いにすると言う意味にも取れ、分かりません。
告訴は出来ないと言う事です。現行犯の場合が、微罪処分で警察から行なう処理を終えて、告訴の自由は被害者にはなく、告訴権は警察に在り、犯人不明であれば、犯人が発見された際に、特に何も警察からは、処罰は全くなしが多い。
揉み消し同然です。
警察との間での精神病院へ入る前に、其れ以前にした会話を思い出すと、警察が行なう微罪処分とは、被害者が犯人を見て知って居る時に限って普通、行うもので在る。
この短い言葉の裏に在る隠れた意味を詮索して下さい!←微罪として行なう場合は、現行犯に限ると言う事です!
現行犯以外に、犯行を裏付ける致命的な証拠を添付すれば、現行犯と同じ扱いにすると言う意味にも取れ、分かりません。
現行犯以外は告訴を希望して選択しても告訴は出来ないと言う事です。現行犯の場合が、微罪処分で警察から行なう処理を終えて、告訴の自由は被害者にはなく、告訴権は警察に在り、犯人不明であれば、警察から犯人が発見された際に、特に何も警察からは、処罰は全くなしが多く厳重注意に留め知らせないまま事件を終わりますが、一方、被害者に犯人が判明出来た際は、これが告訴に成らず、微罪処分です。
警察との間での精神病院へ入る前に、其れ以前にした会話を思い出すと、警察が行なう微罪処分とは、被害者が犯人を見て知って居る時に限って普通、行うもので在る。
この短い言葉の裏に在る隠れた意味を詮索して下さい!←微罪として行なう場合は、現行犯に限ると言う事です!
現行犯以外に、犯行を裏付ける致命的な証拠を添付すれば、現行犯と同じ扱いにすると言う意味にも取れ、分かりません。
現行犯以外は告訴を希望して選択しても告訴は出来ないと言う事です。現行犯の場合が、微罪処分で警察から行なう処理を終えて、告訴の自由は被害者にはなく、告訴権は警察に在り、犯人不明であれば、警察から犯人が発見された際に、特に何も警察からは、処罰は全くなしが多く厳重注意に留め知らせないまま事件を終わりますが、一方、被害者に犯人が判明出来た際は、これが告訴に成らず、微罪処分です。
入院の必要がなく、詰まり、本人に自覚症状がなく、通院でも良いような場合を敢えて、入院にして診断を誇大にでっち上げる詐欺?に匹敵しますが、悪の張本人であるところの警察が、持ち掛けて?病院へ、頼み込んで病院と共謀して、結果的に保険金詐欺と言う凶悪な犯罪に、国立病院機構、元の厚生省の病院が、消極的に詐欺行為に、関与したものです!
市長同意・医療保護・任意入院と言いますと、言葉に誤りが在ると指摘を受けるかも知れませんが、キチンと説明致します。
語弊の部分は任意に入院の部分だと思います?
正確には、強制と任意の合いの子で、入院させられる患者にとっては、強制入院で隔離室、即ち、保護室へ監禁され続けられます!
一方、入院させる為に同意書へ署名と捺印する患者の周囲の者、保護者にとっては、完全に任意に入院させられます。
一方、入院させる為に同意書へ署名と捺印する患者の周囲の者、保護者にとっては、完全に任意に入院させられます。
入院の手続きをして、申し込みをする側にとっては、入院させる事の強制はされません!唯、自由に入院出来ると言う事を、信じて強制的な入院と絶対に誤解しないで下さい!
医療保護は、入院させられると言った強制力は決して存在しません。
患者に対してのみ、入院を拘束されますが、詰まり、強制ですが、入院・自体には任意に入院を申し込んで、納得して入院される筋合いの在るべきものです!
仮保護者、及び、市町村長に、役場へ入院に同意の印は、断わる事は一向に構いません!押し売り的な販売で不要な商品を売り付けるように、強制で入院を同意させられれば、絶対に入院費用は、患者の食事代金を除き、支払いを拒否しても、当然です!保険金詐欺以外の他の何物でも在りません!
入院の手続きをして、申し込みをする側にとっては、入院させる事の強制はされません!唯、自由に入院出来ると言う事を、信じて強制的な入院と絶対に誤解しないで下さい!
医療保護は、入院させられると言った強制力は決して存在しません。
患者に対してのみ、入院を拘束されますが、詰まり、強制ですが、入院・自体には任意に入院を申し込んで、納得して入院される筋合いの在るべきものです!
仮保護者、及び、市町村長に、役場へ入院に同意の印は、断わる事は一向に構いません!押し売り的な販売で不要な商品を売り付けるように、強制で入院を同意させられれば、絶対に入院費用は、患者の食事代金を除き、支払いを拒否しても、当然です!保険金詐欺以外の他の何物でも在りません!
患者自身が、入院申し込みする事が、任意入院と言います!
他にも、任意入院が在り、強制的に患者を、家族の者から、任意に申し込む方法の入院も、任意入院です。或いは市長から同意して、入院申し込みした時が、任意ではなく強制と指摘するかも知れませんが・・・、誤りです!
家裁にて、保護者選任の手続きをして審判中が延びて居り等の理由?、市長が押印する事の理由が、要ります。印鑑を押す人が居て、拒否したからと言っても、役場は、保護者選任の手続きを怠慢して居るものの代わりに便宜を貸す事は、出来ません。
強制入院は、費用は全額・無料で入院を出来ますが、任意入院は、本人の健康保険を利用して費用は、自己・負担で支払います!
有料のものは、任意入院であり、入院を強要する事は、出来ません。
翌朝の九時前にも又、電話が有り、緊迫感が張り詰め、マツダ・ボンゴ車で警官計四名到着前に愈愈、遁走を選択し、決断を迷えば確実に捕まり、やがて時刻が迫り、車へ押し込まれ隔離病棟へ直行を免れるには
警察庁へ?退避すべし
→避難すべし場所は、遠過ぎる為、避難費用が掛かり?避難場所として難しい。
http://www.kobe-np.co.jp/news_now/04kenkei.shtml
精神科における入院形態
任意入院
精神保健福祉法第22条3及び4に定められた入院の形態で、患者と病院の管理者との契約による入院です。
この方法によって入院された場合、ご本人が退院の請求をされれば、基本的にいつでも退院が可能です。
但し、指定医が医療、保護の必要があると判断した場合には、72時間に限って退院制限がなされる場合もあります。
医療保護入院
精神保健指定医が診察した結果、精神障害があって、医療および保護のための入院が必要だと判断された場合、ご本人の扶養義務者にあたる方の同意により4週間、また保護者の方の同意が得られた場合には医療保護が必要な症状が消失するまでの間、ご本人の同意がなくとも行動制限を伴う形の環境で治療がなされる入院の方法です。
応急入院
応急入院指定の病院において、精神保健指定医が診察した結果、精神障害者であって、入院治療を行わなければ、医療保護を図る上で著しい支障が認められると判断された場合、本人の同意が得られない状態でも可能な72時間以内に限った入院の方法です。
緊急措置入院
応急入院指定の病院において、精神保健指定医が診察した結果、精神障害者であって、入院治療を行わなければ、医療保護を図る上で著しい支障が認められると判断された場合、本人の同意が得られない状態でも可能な72時間以内に限った入院の方法です。
精神障碍、またはその疑いがおありの方の病状が急迫してしまったために、自傷他害の行為が急を要する状態で、通常の措置入院手続きをとることが不可能な場合の入院方法です。
この入院の場合は、ご本人のご家族等への通知と立ち会い、職員の立ち会い、2名以上の精神保健指定医の診察を省略できることになっています。
措置入院
精神障碍をお持ちの方で自傷他害の恐れがあるとみなされる場合、都道府県知事が精神保健指定医の意見に基づき、ご本人や保護者の同意が得られなくとも強制的に入院がなされる制度です。
精神保健福祉法第23条から第26条の2までの申請、通報、届け出に基づき、2名の精神保健指定医の診察の結果、2名ともが入院の措置が必要だと判断すること、職員が立ち会うこと、現に保護にあたっている者が立ち会えることなど、人権擁護のための規定が、法によって定められています。
また、この形態をとって入院をされた場合の入院費の自己負担分は、原則として公費負担となります。
但し、ご本人、及びその扶養義務者の方の所得税が150万円を超える場合には、2万円を限度に自己負担があります。
仮入院
指定医の診察の結果、精神障碍の疑いがあり、その診断に日時を要することが予想される場合に、ご本人の同意が得られなくとも扶養義務者の同意がある場合、精神疾患であるか否か診断を行うことが目的の入院(1週間を越えない期間)です。
従って、診断の結果、精神障碍を有すると診断された場合には、他の入院形態に切り替えられることになります。
精神障碍ではないと診断された場合には、その時点で退院となります。
PM 05:33 2009/08/30 (日)
軽微な犯罪で、被害金額が僅少で且つ現行犯や警察官が現認は、痴漢行為等の例外を除けば、概ね、微罪処分で処理を終えます!
犯人が、捜査しなければ不明なままですと、揉み消しに成り得る場合が在り、告訴をした場合でも、先ず、告訴を受理出来ないケースが多い。
微罪処分に変更をさせられるか?勝手に無断で、微罪として扱われるか?若しくは、刑法第百三条・犯人隠避罪に、警察が問われる場合も在り、名古屋地検特別捜査部正・副検事、検察官へ告発も、警察の前には、歯が立たず全くもって無力だと思い知らされます。実感します。
警察が圧倒的に強く、勝負に成らず、太刀打ち出来ません?
買い被りでは、在りませんが、警察はあらゆるものを陵駕しており、精神病院へ偽・診断書を命じても、医師は警察へ、断り切れません!
偽装入院して、保険金詐欺の犯罪を行なわせ、究極は、連続して裁判の判決文を、自己の都合の良いように、制約して作成させる、裁判官を意のままに、従わせたと思える判決文です!
法務省幹部一覧
(平成21年8月28日現在)
法務大臣 森 英 介 もり えいすけ
法務副大臣 佐 藤 剛 男 さとう たつお
法務大臣政務官 早 川 忠 孝 はやかわ ちゅうこう
事務次官 大 野 恒太郎 おおの こうたろう
刑事局 刑事局長 西 川 克 行 にしかわ かつゆき 総務課長 片 岡 弘 かたおか ひろし
国際課長 和 田 雅 樹 わだ まさき
刑事課長 落 合 義 和 おちあい よしかず
公安課長 小 山 紀 昭 こやま のりあき
刑事法制管理官 辻 裕 教 つじ ひろゆき
人権擁護局 人権擁護局長 井 忠 雄 いしい ただお 総務課長 畝 本 直 美 うねもと なおみ 調査救済課長 山 口 英 幸 やまぐち ひでゆき 人権啓発課長 浅 井 琢 児 あさい たくじ
軽微な犯罪で、被害金額が僅少で且つ現行犯や警察官が現認は、痴漢行為等の例外を除けば、概ね、微罪処分で処理を終えます!
犯人が、捜査しなければ不明なままですと、揉み消しに成り得る場合が在り、告訴をした場合でも、先ず、告訴を受理出来ないケースが多い。
微罪処分に変更をさせられるか?勝手に無断で、微罪として扱われるか?若しくは、刑法第百三条・犯人隠避罪に、警察が問われる場合も在り、名古屋地検特別捜査部正・副検事、検察官へ告発も、警察の前には、歯が立たず全くもって無力だと思い知らされます。実感します。
警察が圧倒的に強く、勝負に成らず、太刀打ち出来ません?
買い被りでは、在りませんが、警察はあらゆるものを陵駕しており、精神病院へ偽・診断書を命じても、医師は警察へ、断り切れません!
偽装入院して、保険金詐欺の犯罪を行なわせ、究極は、連続して裁判の判決文を、自己の都合の良いように、制約して作成させる、裁判官を意のままに、従わせたと思える判決文です!
法務省幹部一覧
(平成21年8月28日現在)
法務大臣 森 英 介 もり えいすけ
法務副大臣 佐 藤 剛 男 さとう たつお
法務大臣政務官 早 川 忠 孝 はやかわ ちゅうこう
事務次官 大 野 恒太郎 おおの こうたろう
刑事局 刑事局長 西 川 克 行 にしかわ かつゆき
軽微な犯罪で、被害金額が僅少で且つ現行犯や警察官が現認は、痴漢行為等の例外を除けば、概ね、微罪処分で処理を終えます!
犯人が、捜査しなければ不明なままで被害届けを出されて同時に告訴を警察に申し添えますと、犯人だと言う事がハッキリと被害者から警察に犯人と決定出来る、断定出来るす資料を付けなければ?なしのままで告訴を希望して被害届け出されると、揉み消しに成り得る場合が在り、告訴をした場合でも、先ず、告訴を受理出来ないケースが多い。
微罪処分に変更をさせられるか?勝手に無断で、微罪として扱われるか?若しくは、刑法第百三条・犯人隠避罪に、警察が問われる場合も在り、名古屋地検特別捜査部正・副検事、検察官へ告発も、警察の前には、歯が立たず全くもって無力だと思い知らされます。実感します。
警察が圧倒的に強く、勝負に成らず、太刀打ち出来ません?
都合の悪い人間は
精神病院送りに・・・ 、この口封じの噂は、真実である
next >> skip >> プロローグ № 2/2
「その噂なら、私も耳にした覚えがある・・・」 と多くの方がうなずかれると同時に、 「その様な訴えを起こす人物が 正常な精神の持ち主であろう筈がない・・・」 とお考えになられて当然であろう。
確かに、 精神病歴のある、 且つ、 抗精神薬を処方され続けている人物ならば、 何を訴えても 「○チガイの戯言」 として相手にもされないのであろうから、 たとえ数年の後に、 当該人物が社会復帰する結果になっても、 公権力は安泰なのである。
つまり、 精神病歴者達の人格否定を前提とし、 しかも、全国三千人のうち、4人に1人以上に相当する 八百人余りが20年以上もの不定期(終身)刑に相当する 期間にわたり幽閉され続けている実態が国会で明らかになった 『精神病院送り(措置入院)』 という合法的口封じの手段は、公権力(大阪府警)にとっては、 この上ないベストな選択 (法の抜け穴) であったのだ!
ところが、 大阪府警の思惑に反して、 このサイトで訴えを起こしている人物は、 わずか40日で 精神病院から解放されている。 しかも、 その者のカルテには、 病名の記載が無い ? ? ?
この事実をもってしても、 その人物が 『精神病院送り』 になった理由は、 口封じのためでしかなかったと 断言できるであろう!!!
肉声や公文書までをも公開している 本サイトの登場人物達が、
警察その他機関との関係が一切無い事、或いは、
架空の人物である事を証明し 反論するもよし・・・。
カルテその他の裏付け書類が 捏造された物であると、
証拠を提示して本サイトの 『嘘・でっち上げ』 を立証するもよし・・・。
しかし、反論すべきは あなたではなく、
大阪府警をはじめとする
公権力のトップであらねばならない!!!
>全額、入院中の食費・代も含めて只に成らないのが、合点が行きません?
措置入院(法23条)は全額公費負担となりますが(法30条)、医療保護入院は保険負担分を除いて逆に全額自己負担です。
これは、措置入院は自傷他害のおそれがあるために、都道府県知事の措置として行われるのに対し、医療保護入院はあくまで契約によって行われるからです
市町村長同意の医療保護入院の場合であっても、市町村は措置をしているわけではないので、全額自己負担です。
>全額、入院費を只にしないならば、入院の申し込みは、保護者の者から自由に、断れない理由を説明して下さい?
医療保護入院は、保護者(本件では市町村長)が同意を撤回すれば自動的に終了します。
本人の同意は医療保護入院に関して必要ではないので、本人の意思は無関係です。
>精神病院は、若しかして保険金詐欺?をしているとは、・・・違いますか!
本人に医療保護入院の理由がないような場合に市町村長が同意するとは考えにくく、そのようなことはないでしょう。
なお、どうしても医療保護入院に納得ができない場合には、都道府県知事に退院を請求することになります(法38条の4)。
退院の請求があった場合、都道府県知事が調査し、その結果を本人に通知します(法38条の5)。
※補足について
市町村長以外に保護者となれる者は法定されています(法20条)。
具体的には、配偶者、親権者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹、家庭裁判所が特に認めた3親等以内の親族、民法877条)で、かつ、除外事由にあたらない者です。
直系血族とは父母、祖父母、曽祖父母、子、孫、ひ孫のように兄弟関係が絡まない親族のことを意味します。
単に一緒に診察を申し込んだというだけで保護者になれるわけではありません。
また、保護者となるべき者が明らかにいる場合には、市町村長は保護者になれません。
医療保護入院の場合、入院を保留できるとすれば保護者であり、本人の意思は無関係です。
即日の入院が必要であると保護者と指定医が判断したのであれば、それは押し売りとはまったく異なります。
医療保護入院は、入院患者には強制的な入院でも、入院の申し込み者には、任意の入院には成りませんか?
治療なのか?監禁なのか?区別が付きませんが、入院を断れません!
一旦、入院に精神病院の医師から宣告されると、病名は妄想性障害との診断ですが・・・、通院でも構わないと思いませんか?
他にも、治療せずにと、言った選択方法は取れませんか?
入院の申し込みを拒否すると、市町村役場の福祉課で、入院の申し込みの市町村長・印を押印して、入院手続きを終え入院費用の支払いのみ、一日当たり、数万円?も掛かる超・高額なお金を、保険金を利用させ?一部、自己負担です!
全額、入院中の食費・代も含めて只に成らないのが、合点が行きません?
全額、入院費を只にしないならば、入院の申し込みは、保護者の者から自由に、断れない理由を説明して下さい?
精神病院は、若しかして保険金詐欺?をしているとは、・・・違いますか!
補足
<おそらく、保護者となるべき親族がいないために市町村長となるケースだと・・・
→保護者と成るべき者は居ます。
患者と同伴して、診察のお申し込みした者が、保護者とは成りませんか?
他の病院にもセカンド・オピニオンを受けた後、再度、入院云々を意志決定して、入院を保留出来ずに後日に返答を、延ばせない理由が納得行きません。
初診日と同じ日に、入院決定は、悪徳商法の不用品の押し売りと、全く同じ行為では在りませんか?
>医療保護入院は、入院患者には強制的な入院でも、入院の申し込み者には、任意の入院には成りませんか?
初診日と同じ日に、入院決定は、悪徳商法の不用品の押し売りと、全く同じ行為では在りませんか?
>医療保護入院は、入院患者には強制的な入院でも、入院の申し込み者には、任意の入院には成りませんか?
精神保健福祉法(以下、単に「法」とします)において、本人の同意の基づいて行われる任意入院(法22条の3)は、保護者の同意で行う医療保護入院(法33条)とは明確に区別されています。
よって、医療保護入院は任意入院とは異なります。
保護者の同意は本人の任意では適切な医療が行われないために行われるのであり、これをもって「任意」とはいいません。
>>132 回答番号
おそらく、保護者となるべき親族がいないために市町村長となるケースだと拝察します(法21条)。
法において認められている以上、指定医の診断と市町村長の同意で医療保護入院が可能です。
>全額、入院中の食費・代も含めて只に成らないのが、合点が行きません?
措置入院(法23条)は全額公費負担となりますが(法30条)、医療保護入院は保険負担分を除いて逆に全額自己負担です。
これは、措置入院は自傷他害のおそれがあるために、都道府県知事の措置として行われるのに対し、医療保護入院はあくまで契約によって行われるからです
市町村長同意の医療保護入院の場合であっても、市町村は措置をしているわけではないので、全額自己負担です。
>>130>全額、入院中の食費・代も含めて只に成らないのが、合点が行きません?
措置入院(法23条)は全額公費負担となりますが(法30条)、医療保護入院は保険負担分を除いて逆に全額自己負担です。
これは、措置入院は自傷他害のおそれがあるために、都道府県知事の措置として行われるのに対し、医療保護入院はあくまで契約によって行われるからです
市町村長同意の医療保護入院の場合であっても、市町村は措置をしているわけではないので、全額自己負担です。
>全額、入院費を只にしないならば、入院の申し込みは、保護者の者から自由に、断れない理由を説明して下さい?
医療保護入院は、保護者(本件では市町村長)が同意を撤回すれば自動的に終了します。
本人の同意は医療保護入院に関して必要ではないので、本人の意思は無関係です。
>>129>全額、入院中の食費・代も含めて只に成らないのが、合点が行きません?
措置入院(法23条)は全額公費負担となりますが(法30条)、医療保護入院は保険負担分を除いて逆に全額自己負担です。
これは、措置入院は自傷他害のおそれがあるために、都道府県知事の措置として行われるのに対し、医療保護入院はあくまで契約によって行われるからです
市町村長同意の医療保護入院の場合であっても、市町村は措置をしているわけではないので、全額自己負担です。
>全額、入院費を只にしないならば、入院の申し込みは、保護者の者から自由に、断れない理由を説明して下さい?
医療保護入院は、保護者(本件では市町村長)が同意を撤回すれば自動的に終了します。
本人の同意は医療保護入院に関して必要ではないので、本人の意思は無関係です。
都道府県知事に退院を請求することになります(法38条の4)。
都道府県知事が調査し、その結果を本人に通知します(法38条の5)。
市町村長以外に保護者となれる者は法定されています(法20条)。
具体的には、配偶者、親権者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹、家庭裁判所が特に認めた3親等以内の親族、民法877条)で、かつ、除外事由にあたらない者です。
直系血族とは父母、祖父母、曽祖父母、子、孫、ひ孫のように兄弟関係が絡まない親族のことを意味します。
単に一緒に診察を申し込んだというだけで保護者になれるわけではありません。
また、保護者となるべき者が明らかにいる場合には、市町村長は保護者になれません。
医療保護入院の場合、入院を保留できるとすれば保護者であり、本人の意思は無関係です。
即日の入院が必要であると保護者と指定医が判断したのであれば、それは押し売りとはまったく異なります。
>全額、入院中の食費・代も含めて只に成らないのが、合点が行きません?
措置入院(法23条)は全額公費負担となりますが(法30条)、医療保護入院は保険負担分を除いて逆に全額自己負担です。
これは、措置入院は自傷他害のおそれがあるために、都道府県知事の措置として行われるのに対し、医療保護入院はあくまで契約によって行われるからです
市町村長同意の医療保護入院の場合であっても、市町村は措置をしているわけではないので、全額自己負担です。
>全額、入院費を只にしないならば、入院の申し込みは、保護者の者から自由に、断れない理由を説明して下さい?
医療保護入院は、保護者(本件では市町村長)が同意を撤回すれば自動的に終了します。
本人の同意は医療保護入院に関して必要ではないので、本人の意思は無関係です。
>一旦、入院に精神病院の医師から宣告されると、病名は妄想性障害との診断ですが・・・、通院でも構わないと思いませんか?
>他にも、治療せずにと、言った選択方法は取れませんか?
これを判断するのは、医療保護入院の場合は精神保健指定医(以下、単に「指定医」、法18条)であり、知恵袋の閲覧者が判断できることではありません。
>入院の申し込みを拒否すると、市町村役場の福祉課で、入院の申し込みの市町村長・印を押印して、入院手続きを終え入院費用の支払いのみ、一日当たり、数万円?も掛かる超・高額なお金を、保険金を利用させ?一部、自己負担です!
おそらく、保護者となるべき親族がいないために市町村長となるケースだと拝察します(法21条)。
法において認められている以上、指定医の診断と市町村長の同意で医療保護入院が可能です。
客員
但木 敬一ただき けいいち
連絡先
TEL : 03-6266-8726
FAX : 03-6266-8626
この弁護士へ問い合わせる 経歴略
1975年3月 東京地方検察庁検事
1977年7月 長野地方検察庁検事
1979年3月 東京地方検察庁検事
1979年4月 法務大臣官房人事課付
1981年3月 法務省刑事局付
1984年3月 法務大臣官房司法法制調査部参事官
1987年3月 法務大臣官房司法法制調査部司法法制課長
1991年4月 法務省刑事局刑事課長
1992年4月 法務省刑事局総務課長
1993年4月 法務大臣官房秘書課長
1996年4月 大分地方検察庁検事正
1997年7月 最高検察庁検事
1997年12月 法務大臣官房長
2002年1月 法務事務次官
2004年6月 東京高等検察庁検事長
2006年6月 検事総長
2008年6月 検事総長定年退官
2009年4月 「安心社会実現会議」メンバー
弁護士登録
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1993年4月 法務大臣官房秘書課長
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「安心と活力の日本へ」
伊藤 元重 東京大学大学院経済学研究科教授 小島 順彦 三菱商事代表取締役社長 ??木 剛 日本労働組合総連合会会長 但木 敬一 弁護士 張 富士夫 トヨタ自動車代表取締役会長(座長) 成田 豊 電通最高顧問
日枝 久 フジテレビジョン代表取締役会長 増田 寛也 野村総合研究所顧問 宮本 太郎 北海道大学大学院法学研究科教授 武藤 敏郎 大和総研理事長 矢?? 義雄 独立行政法人国立病院機構理事長 山内 昌之 東京大学大学院総合文化研究科教授 山口美智子 薬害肝炎全国原告団代表(座長代理) 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授
渡辺 恒雄 読売新聞グループ本社代表取締役会長・主筆
平成20年6月17日加 藤 立 夫 殿
裁判官弾劾裁判所事務局訟務課
通 知 書
平成20年6月17日、貴方から当裁判所宛てに、送信されたメールを、受信しました。
裁判官弾劾裁判所は裁判官訴追委員会から、裁判官罷免の訴追状が、提出された場合に限って、其の裁判官の罷免に関する審理及び裁判を行う機関であり、其の外の権限を有しておりません。
ところで、国民の方が裁判官に罷免の事由があると、お考えの時は、裁判官訴追委員会に罷免の訴追を、請求する事が出来ますので、裁判官の罷免の訴追を求める場合には、裁判官訴追委員会へ罷免の訴追を求める書面を提出して下さい。
医療保護入院
精神保健福祉法の入院形態の質問です。
医療保護入院
この入院形態は、4週間に限るのですか????
そんなのあったけ?
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