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裁判所に傍聴に行ったら、覚せい剤で執行猶予中の女性の判決公判でした。判決は懲役1年、5年間執行猶予、保護観察付き、未決拘留日数20日でした。
判決理由で、裁判官が「友人から覚せい剤を買ってきてと頼まれて、自分が覚せい剤事件で執行猶予中であることから、最初は頑なに断っていたのだが、友人からしつこくたのまれるので、買いに行くだけならと安易な気持ちで、密売所に買いに行った所、現行犯逮捕されたのであるから同情の余地があるとして異例であるが再度、執行猶予を付けることにした」と述べられました。私は執行猶予中の事件だからいくら同情の余地があるとして実刑と思っていましたが、皆さんはこの判決をどう思いますか?
2009-05-21 07:37の質問
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回答(1)
1.
2009-05-21 08:12:08

1.「自分で使う意思がなかったこと」を論理的に証明し裁判官が理解した。
2.「かたくなに断っていた」ことの事実が、友人の証言で裏付けられた。
事実としてこの2つが認定され、さらに「友情ゆえに断りきれなかった」ことが情状を汲むべき理由とされたのではないでしょうか。
2.「かたくなに断っていた」ことの事実が、友人の証言で裏付けられた。
事実としてこの2つが認定され、さらに「友情ゆえに断りきれなかった」ことが情状を汲むべき理由とされたのではないでしょうか。
有難うございます。
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