お蔵入り
新会社法の特徴にM&Aを柔軟にしていると思いますが今までとどう違うのでしょうか。
M&Aを柔軟にするということは競争力をあげるために変更になったと思いますが、どのように変更になったか詳しく教えてください。
2006-04-03 22:56の質問
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回答(1)
1.
2006-04-04 01:26:25
株式交換や株式移転の制度は現行商法の改正によって実現していますし,純粋持株会社も独禁法改正によってすでに実現していますね。
さらに,新会社法では,たとえば,交付金株式交換(つまり,株式ではなく現金と交換する)などが可能になっています(従来も産活法で例外的に定められてはいましたが)。
ただ,外国法人による「三角合併」の規制緩和などはまだ先になりそうです。
M&Aに対する防衛が話題になってからというもの,そこらへん敏感になっているので…。
買収対抗策としては,黄金株の許容もあげられますね。
さらに,新会社法では,たとえば,交付金株式交換(つまり,株式ではなく現金と交換する)などが可能になっています(従来も産活法で例外的に定められてはいましたが)。
ただ,外国法人による「三角合併」の規制緩和などはまだ先になりそうです。
M&Aに対する防衛が話題になってからというもの,そこらへん敏感になっているので…。
買収対抗策としては,黄金株の許容もあげられますね。
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