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児童ポルノの線引きはどこにあるのか?

ライブドアニュースより


この母親たちはどのような画像を撮って児童ポルノと
されたのかは窺い知ることができないのですが自分の
子供を性の商品とすることに怒りを持ったと同時に疑問
にもったのは、こういった児童ポルノの画像映像と、記
録としての児童の裸の画像映像とどう線引きしているの
だろうかと思いました。流通するかどうかの問題なので
しょうか。どうしてもグレーゾーンがあるような気がし
ます。皆さんのご意見を頂戴したいです。

2009-06-09 20:54の質問
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回答(4)

1.

2009-06-09 21:04:00みんなナイスな
児童ポルノとは、18歳に満たない者を被写体としたポルノのことです。

この母親は販売もしくは配信を目的として撮影したので罪に問われたのです。
子どもの成長記録なら、販売したり配信する必要がありませんね。

逆にいえば、撮影目的が子どもの成長記録でも、それを販売したり配信すると児童ポルノとして罰せられるということです。

販売はアウトだと思うんですがYOUTUBEなどにちょっとした
裸の子供の映像を上げても駄目なんですかね。そのレベルで
逮捕はされないでしょうが対象になることが腑に落ちません。

2.

2009-06-10 00:01:08みんなナイスな
セクハラと同じで、その写真を見て性的興奮を得ることを目的とした売買となりうる販売は禁止ということでしょうね。

要は警察の勝手で判断できますよ。

日本の法律はこの件だけじゃなくても警察検察の裁量権が
ありすぎるのが問題なんですよね。おそろしい。

3.

2009-06-10 07:27:51みんなナイスな
現在の法律で「児童ポルノ」とは、児童を相手もしくは児童同士によるSexもしくはSexに類する行為、児童の自慰、児童のヌードなどを収めた写真もしくはデジタルデータとあります。そして、処罰対象は「児童ポルノ」を「他人」に提供したもの、もしくは提供を目的で製造・所持したものが処罰の対象となります。

今回の事件では、自分の娘の裸の写真を第3者に提供したことで処罰の対象となりました。もし家族の記録であれば第3者に提供することにはならないので、処罰はされません。

しかし、昨今の改正案では単純所持も処罰対象として検討されています。厳格に適用すれば記録であっても所持をすることで処罰対象となりますし、本人の同意があっても処罰対象となります。実際にアメリカは既に単純所持を禁止していますが、高校生が恋人にセルフヌードを携帯で撮って送ったら逮捕されたという事件もあります。

セルフヌードで逮捕はやりすぎな気がします・・・
10代に心当たりがあるだけに^^;

5.

2009-06-10 17:37:45みんなナイスな
 ある掲載事項によると、やはり配信・転売など他者にそれ系統が広まるような行為が禁じられており、ネットに随分前から掲載されていると思わしきものを閲覧するのは許容範囲とされていました。私も時々見ていますが。

今、下手にポルノでないつもりの子供の裸の映像をアップするのは相当危険行為なんですね・・・何か間違ってる気が

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コメント(3)

>>4
昔はマッパで水遊びする子供の写真は牧歌的風景として捉えられていたんだけどねぇ。。。

#2.  釣人
2009-06-16 18:31:01

 法律的には閲覧するだけでは罪にはなりません。ただ、転送したり、利益目的で云々ということになると本当に危ないです。

2009-06-16 19:21:12

>裸の子供の映像を上げても駄目なんですかね

逆に質問。
なぜそれが「問題ない」と思えるのですか?

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