資源回収品に関する法律
今日(2009.6.25)は、地域の小学校・中学校のPTAがやっている資源回収の日なんですが、9時頃、怪しい車が古新聞だけを持っていくところを見掛けました。そこで、1ヶ月後に備えて
犯行現場を押さえるために写真を撮ろうと思ってます。
隠し撮りのような感じで撮る予定ですがこれって違法(盗撮)になるのでしょうか?(警察へ届けるための証拠写真です。)
また、古新聞を盗んだ人は罪になるのでしょうか?
犯行写真は、法的な証拠写真として使えるでしょうか?
回答(3)
1.

被害届を出せば警察は受理するでしょうね。
また写真についてですが、もしその映像が防犯カメラのようなもの(特定の目的のために設置されていて、その設置に対して了解を得ているもの)であれば十分に証拠になりますし、もし盗撮など違法行為による証拠(違法収集証拠)であっても、その違法性が低ければ証拠として採用される可能性はあります。
ただ持ち出しの場合にはトラックのようなものになると思うので、ナンバーが分かるものでなければ難しいでしょうね。
2.

残念、これは犯罪にならないのです。
普通の廃品回収でしょ?学校の回収日に合わせて家の前に置いていくやつでしょ?確かそういうので揉めてニュースになった事例がありましたが、警察は取り締まれないという結論でした。
理屈は
家人が資源ごみとして家の前に置いた時点で、「家人が捨てた」ということになる。だから家人の所有物として争えない。また集めに来るPTAのために資源ごみとして捨てたとしても、ゴミは誰宛のものかわからない性質のものなので早く拾ったもん勝ち、もっていく業者もゴミを資源回収しているわけで荒らしているわけではない、という感じです。
まあ条例で、資源ゴミとして出されたゴミは市町村に属するとしているところもあるみたいですね。
こういう条例があれば別ですが。
3.

それとも町の一定の場所に集められたものをPTAが地域のボランティアという形でお世話しているのでしょうか。
後者なら、一般論として地域の条例や法律に依ればいいと思いますが、
前者の場合、学校は子供達にリサイクルを教える教育の一環だろうし、交換にトイレットペーパーやいくらかの金銭が還元されるものとして行っているのなら、伊賀忍者さんが盗撮などの手を汚さなくても学校側に指摘すれば良いのでは?
怪しい車が学校の敷地内に入るのも保安上問題ありです。
コメント(5)
逆に言えば、誰宛のものかわかるようにしておけばいいと思うので、ネットに包んで「○○PTA様宛資源回収物 ※こちらは資源として○○PTA様へ無償譲渡予定の所有物なので、利権先取業者の方の回収はお断りします。」みたいなプリントを入れてるように徹底すれば、なかなか取れないと思いますよ。
・所有の意思の明示
・譲渡先の特定
いや、条例ありも微妙ですね。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2881197.html
下級審ですが、違憲条例とする判決も出ているようですね。
あとそのリンク先に書いてある課罰的違法性は、正しくは可罰的違法性です。いくら条文に書いてあることに該当しても(構成要件)その行為が罪に問い罰せられるほどの違法性を有しているか、可罰的違法性を問うわけです。友達の家で無断でティッシュを使えば、窃盗罪の構成要件に該当しますが、罰するほどの違法性が認定されないので捕まりません。先取業者が資源ゴミを資源として回収するのに無断で、捨てた人の意思に反して回収する行為が窃盗罪の構成要件に該当したとしても、果たして罰するほどの違法性を有しているかどうか疑問なので警察も対応が難しいんだとおもいますよ。
犯罪は、構成要件に該当し違法で有責であること。刑法総論でやったっけな。落としたが。。。
参考に
http://www.k4.dion.ne.jp/~sasakazu/eseinaiyou3html...
http://news.livedoor.com/article/detail/3150025/
http://eritokyo.jp/independent/ikeda-col0592.html
回答ありがとうございます。
コメントくれた方もありがとうございます。




