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解雇って??????

解雇って1ヶ月前に本人に言えば良いのででしょうか?

例えば7月24日にやめろと言われたとしたら(突然です)}

給料は貰えるの?それとも給料減らされて貰うの?

20万円の給料で日割りにされたのですが
日給も減らされてました。

これって当たり前なのでしょうか?

2009-07-24 22:08の質問
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回答(5)

1.

2009-07-25 00:39:16みんなナイスな
解雇予告は、原則として30日前に行う必要があります。しかし、その予告日数が短くなればなるほど、使用者は解雇予告手当を支払う必要があります。

まず解雇予告手当は平均賃金と解雇日と解雇予告日との差によって決定します。まず平均賃金はの算出方法については、解雇通告された日から遡って3ヶ月間に支払われた賃金の総額の平均です。そして、それを日割にして、たとえば即日解雇であれば30日分、翌日解雇であれば29日分、10日前であれば20日分、20日前であれば10日分が支給されます。

もちろん、それとは別に解雇日までの給与は給与で日割で支給されます。

2.

2009-07-25 07:14:52みんなナイスな

3.

2009-07-25 07:42:15みんなナイスな
労働基準法では3カ月前までに本人に通知すれば有効となっております。給料自体は3カ月さかのぼって、(ひと月20日計算)の平均収入が支給されます。
PS・会社に資料請求してみては!?
自信度 : 自信あり 回答レベル : アドバイス

4.

2009-07-26 06:03:23みんなナイスな
解雇は1ヶ月前に、通達されれば、ゆうこうです。ただ、それまで働いてきた分の給料を減額するのは、労働基準法違反に抵触するおそれがありますので、お近くの労働基準監督署に相談されると適切のアドバイスをうけられるので、労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
回答レベル : アドバイス

5.

2009-07-26 23:35:12みんなナイスな
解雇とは、使用者による一方的な雇用契約の破棄を言い、つまり契約破棄ですからそれなりの理由や違約金が必要になります。
正当な理由がある場合でも、30日前の予告ないし不足する日数分の予告手当を支払わなければなりません。

予告手当は平均賃金で構わないのですが、労基法での平均賃金は3ヶ月の総額を3ヶ月の暦日、つまり土日なども含んだ日数で割るために、実際の日給よりだいぶ低くなります。
いわゆる日割りではありませんのでご注意下さい。
3は完全に間違っていますから労基法の条文を良くご確認下さい。

自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
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コメント(1)

2009-07-27 22:30:36

すいませんm(vv)m
今見直したらmariafpさんの指摘とおり、完全じゃありませんが、間違いがありました。
会社側は1ケ月前に解雇通告をして、過去3カ月の平均賃金で一月分の支払い義務があります。

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