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いよいよ国政選挙が始まります。
そこで質問です。よろしくお願いします。

選挙公報と審査広報の配布について、法律では戸別配布を謳っているようですが、新聞を取っていない人や郵送されない人などは市役所などに取りにいかなければならないのでしょうか。市町村により対応はまちまちのようですが、戸別配布をしなくても、法律的に問題はないのでしょうか。

2009-08-17 20:21の質問
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回答(3)

2.

2009-08-17 23:00:17ベスト
 公職選挙法の第170条では、「候補者の経歴、写真、公約などを記載した選挙公報を各世帯に、選挙の期日前2日までに、配布するものとする」と明記されており、全戸配布が原則になっています。

ところが、配布の義務を負う各自治体選管の多くが配布が大変とと思い、新聞の折込みに安易に依存してきたという実態があります(勿論、各自治体に出向けばもらえます)。この結果、新聞などをとっていない家庭に選挙公報が届いていないというゆゆしき問題が起こっています。

これは法治国家として当然法的な問題があります。現状では、総務省の選挙部なども各自治体に全戸配布するように指示するだけで実態を放置しているようですが、お住まいの地区で問題が大きいと感じられたらお住まいの自治体に配布をしてほしいと善処を申し入れるのがいいのではないでしょうか。自治体によっては、新聞への折込ではうまく対処できないとして全戸配布を徹底しているところもあります。


回答レベル : 回答

多くの人が一件を疑問に感じていたのですね。選挙制度の根幹なので、人手と費用がかかっても一律に郵送すべきだと思います。
市と次期政権党へ、とりあえずメールで要望してみます。
ありがとうございました。

1.

2009-08-17 21:20:03ベター
たぶんここで正解を回答できる人はいないと思います。
役所の選挙管理委員に問い合わせるのが確実では?

選挙公報をもらいに市役所へ行き、その時に担当者に聞いてみようと思います。
ありがとうございました。

3.

2009-08-18 02:23:33ベター
未だに新聞の折り込みに頼っている自治体もあるかも知れませんが、今は、ポスティングが普通です。自治体の広報紙も同様ですね。

ポスティング専門会社の他、新聞販売店等の地域で個別配達のシステムを持つ企業や、宅配業者が受託していると思います。

ごんべえさん宅に自治体の広報紙が届いていないのであれば、選挙公報も届かない可能性があるので、クレームを入れるべきですね。発注先によっては「疲れて」手を抜く事もあるようですから。

当地では各種団体のチラシを部落の者が持ち回りで各戸に配っていますが、広報誌も選挙公報も二十年以上眼にしたことがありません。たぶん、新聞の折込に頼っているものと思います。
そこら辺の事情を今度市役所で聞いてみます。
ありがとうございました。

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コメント(2)

#1.  usa
2009-08-18 02:36:50

現在全戸配布をしていない自治体に善処を申し入れると自治体側の反応はさまざまのようです。予算が厳しいときに、今までやっていなかったことに費用をかけて行うことを躊躇するからです。最近では新聞をとっている家が減っているし、また法的には問題があるので割り切って全戸配布を始めたところがある中、いい返事をくれない場合も少なくないと思います。しかし問題提起をしなければ何も改善されません。申し入れをされてお住まいの町が少しでもいい方向に動ければと思います。

#2.  usa
2009-08-18 22:53:13

こういうことが多くの市町村で問題にされず放置されているのは大いに問題と思います。お住まいの町で状況が改善されるようにお祈りいたします。ベストありがとうございました。

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