回答(2)
1.
2009-08-18 21:18:11

会社などによりますよね、きっと。
労働基準法(第39条)によれば、まずそもそも、最初の6ヶ月は有給休暇はなくてもおかしくありません。その後、(前年に8割以上働いている場合には、)1年区切りで、10日、11日、12日、14日、16日、18日、20日(その後はずっと20日)の有給休暇を与えることが使用者に義務付けられています。(最低基準)
ということで、労働基準法そのままであれば、4月入社なら毎年10月から翌年9月までに10ないし20日の有給休暇が与えられることになります。有効期限は2年間。
が、入社の日は人によって違うので事務手続きが面倒になるなどの事情から、上記労働基準法にある最低基準を上回る日数は確保した形で、区切りは、年度や暦年で、各社が適当に設定しているのではないかと思います。
労働基準法(第39条)によれば、まずそもそも、最初の6ヶ月は有給休暇はなくてもおかしくありません。その後、(前年に8割以上働いている場合には、)1年区切りで、10日、11日、12日、14日、16日、18日、20日(その後はずっと20日)の有給休暇を与えることが使用者に義務付けられています。(最低基準)
ということで、労働基準法そのままであれば、4月入社なら毎年10月から翌年9月までに10ないし20日の有給休暇が与えられることになります。有効期限は2年間。
が、入社の日は人によって違うので事務手続きが面倒になるなどの事情から、上記労働基準法にある最低基準を上回る日数は確保した形で、区切りは、年度や暦年で、各社が適当に設定しているのではないかと思います。
わかりやすいお答え有り難う御座いました。
でも義務づけられてても会社ってややっこし過ぎる現実ですね。
有給取ったらいきなり解雇になった同僚が居ます。
2.
2009-08-18 21:21:17
入社した日から起算します。
たとえば年間10日の有給休暇が認められるとすれば、入社した日から1年間という意味です。
ただし入社した日からいきなり10日間の有給休暇が発生すると言うムシのいい話なんかあるわけなくて、6ヶ月経過したら5日間、9ヶ月経過したら7日間というように、段階的に与えられます。
詳細は就業規則で定められています。
たとえば年間10日の有給休暇が認められるとすれば、入社した日から1年間という意味です。
ただし入社した日からいきなり10日間の有給休暇が発生すると言うムシのいい話なんかあるわけなくて、6ヶ月経過したら5日間、9ヶ月経過したら7日間というように、段階的に与えられます。
詳細は就業規則で定められています。
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コメント(2)
#1. コメットさん
2009-08-18 21:23:27
1さん
言い忘れて御免なさい
パートの勤務の場合の事を教えて頂きたかったのです。
労働基準法=パートで検索しても働いた日からなのか年間なのか探せなかったのでここで質問しました
#2. ヘビーパンチ
2009-08-18 21:36:15
パートでも入社した日から起算されます。



