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メールの不着にともなう損害について、賠償請求は可能でしょうか?

会社のネットワークの運用を任せている業者のミスで、本来届くはずのメールがかなり紛失(不着)し、損害が発生したと思われます。

会社に届く前に、送り主にエラーメールとして戻ったものが多いと見込まれていますが、その間に送り主がどのくらいいるのかなどはわかりません。送り主が気づけばいいですが、昨今のジャンクメールの氾濫からすると、ジャンクとカン違いして気づかないケースが多いと考えられます。

こうした場合、損害賠償の請求は可能でしょうか? 可能として、損害の見積もりにはなかなか難しいものがあります。信用の失墜、事後処理の手間、この事故がなければ得られていたかもしれない利益。また、相当時間がたってから気が付く損失(これが一番コワイ。)そういったものも含めて、どのように見積もるべきなのか、情報があれば教えていただきたいのです。あるいは、どこに相談したらいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

2009-09-06 06:26の質問
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回答(4)

1.

2009-09-06 07:48:07ベスト
郵便などと違い相手に届く事が保障されている訳では無いメールの事、その事を了承して利用する事が必要だと思います。通信回線のトラブル・プロバイダーのサーバートラブル・ウイルス・ひいては出した、出さない、間違い等etcこれ等の証拠も含めて損害賠償は無理でしょう。

すばやいご回答をいただき、どうもありがとうございました。

2.

2009-09-06 08:33:03ベター
 一般的には、信長さんが言われるように、損害対象とはならないと思います(郵便で書留にしない普通の手紙やハガキが損害賠償の対象にならないのと同じです。 )。

但し、ネットワーク運用契約でネットワークトラブルなどで損害が生じた場合の損害賠償について合意された規定(例えば、賠償限度規定など)がある場合にはその規定によって損害賠償の対象とされます。その場合には、ネットワーク運用以外の原因で損害が生じた場合は対象にならないので、ネットワーク運用の不備が原因であったことを明確にする必要があります。

もしネットワーク運用契約でこういった損害賠償規定がない場合には、損害賠償の対象となるかどうかは一般的には分からないと思われます。実態的に運用者がトラブルを未然に防ぐことができたか、更には運用者にどの程度の責任があったか、あるいはなかったのかなどが裁判で判断されるということと思います(裁判を起こさないのであれば、示談もありうると思います)。
回答レベル : 回答

今回は、ネットワーク移行期の事故であり、こちらからは前システムの借用、二重化のうえでの作業を打診していましたが、細かい仕様には記載がない、コストがかかる、等の理由で断わられました。(大きな枠組みでは、円滑に、業務に支障がないように移行することとは書いてありましたが。)

報告を聞くと事前の作業に関する確認忘れ・単純ミス・チェック不足・その後の調査依頼に対する対応の遅れ、と、ずさん極まりないもの。先方は小さい会社じゃないんですが。

3.

2009-09-06 08:45:04ベター
今までの回答にあるようにメール自体は、何時届くのかを全く保証はしていませんし、確実に届くかどうかの保証もしていません。そのため、メールでのみの伝達に起因する損害を請求するのは難しいかもしれません。

しかし、業務委託をしているなかで、明らかな業者のミスに起因して業務に影響があったのであれば、そのメールが利用できなかった期間における損害賠償を求めることは出来るでしょう。

ただ、事前に業者の作業などによりメールが止まるかもしれないことを告知されていたとか、そういった場合には損害賠償は難しいでしょうね。

どうもありがとうございます。(あ、回答2さんにそう書くのを忘れました。失礼しました>回答2さま)

回答2さんへのコメントと同じになるので省略しますが、いい加減な仕事はして欲しくないものです。先方のブランドにも傷がつくような、ホント、情けないミスなんです。いやはや。

4.

2009-09-06 10:37:53ベター
その業者さんと交わした規約や契約書を読めばわかると思います。
たいていは免責事項に書かれてあるはずです。

それからトラブル時の管轄裁判所も書いてあると思います。賠償請求するとなるとその裁判所になります。

残念ですが、よく取ってもサーバー費用として払った金額が返ってくるのが精一杯だと思いますね。それでもかなり好意的ではありますが。

どうもありがとうございます。

昨日はこちらの担当がつかまりませんでした。引き続き確認してみます。

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コメント(6)

2009-09-06 09:54:44

質問を読み直しましたが若干補足致します。運用を業者に任せる場合の運用契約で運用不備による損害賠償は難しくならないために賠償額の上限を設定する場合が多いと思います。不達メールの特定調査、メールが来ないことへの問合せ対応、メール再送の手間など、メールトラブルに関する直接的対応コストは賠償の対象になるのが通常です。しかしながら、トラブルによる(ビジネス)機会損失や信用失墜損害などの間接的な結果的損害(Consequential damage)は賠償の対象から外されるのが普通と思います。

2009-09-07 08:10:23

とりあえずコメント欄にて。

回答をいただいたみなさん、どうもありがとうございます。
とりかわした書面などを確認してみます。

現実のメールの普及状況(メールがないと仕事にならない実態)に法が追いついていないのか、あるいは、そういう本来信頼すべきでないものに依拠しすぎなのか。考えさせられます。

とりいそぎ。

2009-09-07 10:10:17

書面でトラブル時の障害賠償などについて何も書かれていなくても、もし今回のトラブルが業者のネットワーク運用に原因があったと分かるのであれば、最低限トラブルに対する直接的対応コストは示談としても賠償してもらえると思います。それ以上のことは誠意の問題かと思われます。

#4.  Orange
2009-09-07 11:09:01

失礼します。法の問題ではなくシステム上の仕組みの問題です。メール自体が何の安全性も確実性もシステム上、何も保証もできないシステムなんですね。これはセキュリティ面でも同じです。たとえば先日グーグルメールでも大きな障害が発生していますが、損害があって賠償請求をしてもまず通らないです。
メールでそこまで望むのは無理です。そこまで、仕事に確実性を要求するなら専用の受発注システムを作るべきだし、業務を保障する契約を交わすべきです。それでも、その場合は、業者は保険に入らざるをえなくなり、システムの構築にプラス保険や保守を加えた費用となると途方もない金額になると思います。

だけど銀行などの大手の企業はそこまでしてます。まぁ、億単位のお金が動いてますが。。。中小の企業でもそこまで要求するには数千万円かかると思います。

2009-09-08 01:16:14

Googleの場合はGoogle Apps Premier Editionの場合はGMailのアップタイムを年間99.99%として保証(サービス品質保証契約)しているために、大きな障害が発生した場合には、それぞれの契約先に対して契約期間の延長などの方法で補てんをしています。

日本では、あまりSLA(サービス品質保証契約)については、あまり結ばず、瑕疵担保責任を求めるだけにとどめたりしますが、システムの運用を含めて任せる場合はSLAを結ぶ必要があるように思えます。

2009-09-08 02:03:05

>>#4
>>#5
安全性を少しでも改善したいのであれば、簡単には「メールを二つの違ったメールシステムで出して両方のメール内容を照合する」などの方法もあります(これでも共通のネットワークがダウンすればダメ。それで米軍のネットワークなどは二重化されています)。郵便でも書留にしなければ何の補償もされないので現在の通常のメールは「普通郵便並み」と考えるしかないと思います(この事情は万国共通です)。

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