お蔵入り

clip!clip!
Ads By Google

行政書士の独占業務について

行政書士でない個人が、有償で協同組合の設立認可申請書類を作成することは法律違反となるのでしょうか。
また、設立認可申請書類に関わる相談業務のみであれば、行政書士の非独占業務ということで、有償で行うことが可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。

2009-09-07 23:15の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(1)

1.

2009-09-08 01:14:45
 行政書士の業務は行政書士法の第一条に定められています。そこでは、

第一条の2項: 「独占業務」が定められています。他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することであり、こういったことを行政書士の資格のないものが行うと法で罰せられます。

第二条の3項; 「非独占業務」(行政書士の資格のない者が行っても良いが、行政書士が行うことが出来る業務具体的には、代理人としての書類作成作成、提出の代理、書類の作成相談)については次のように定められています。

書類の作成相談については、次のように書かれています。

『行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。・・・
1.(省略)
2.(省略)
3.前条の規定(第一条の2項)により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。』

以上から、明らかなように、有償で協同組合の設立認可申請書類を作成することは法律違反になります(罰則として罰金などが定められています)。一方、設立認可申請書類に関わる相談業務のみであれば行政書士法に定められる非独占業務であり、非銅線業務をわざわざ明記する改正を行った趣旨から考えて、仕事とされても問題ないものと思います。但し、業務で得た収入などは税法の定めに従って報告をされるなど、当然ながら他の法律に触れないようにされる必要があります。


回答レベル : 回答
Ads By Google

コメント(1)

2009-09-08 05:56:17

既に見られていると思いますが、ご参考まで。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6...

トラックバック(2)

トラックバックURL: