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精神科へ診察を受けた場合に、法定の保護者と成り得る後見人又は、配偶者が居りません!

医者から、医療保護入院と告げられた時に病院へ、同伴した扶養義務者で三親等以内の親族の者より、診察のみで入院を辞退する事

・・・って、出来ませんか?
補足すると、成人の患者の為、親権者は保護者には該当せず、選任審判を未だ、受けて居ません!
入院せずに返事を保留のまま、通院にするか?若しくは、治療をせずに当分の間は、様子を見てから出直すと言う選択方法は、取れませんか?

家裁へ、保護者の選任を申し立てて来なければ、どうしても扶養義務者の血族からは、入院を断わり切れないものでしょうか?
診察のみに留めて、入院せずに家へ帰りたいのですが、無理ですか?

2009-09-25 23:19の質問
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回答(2)

1.

2009-09-26 01:29:24ベスト
ご質問の点ですが、法定上の保護者がおられない場合には、扶養義務者の同意がなければ入院は強要されないものと思います。言い換えれば、診察のみで入院を辞退することができるものと考えます(また、治療をせずに当分の間、様子を見るという選択肢もあるように思われます)。

例えば、次のサイトには次のように書かれています。

『精神障害者で、医療及び保護のために入院を要すると精神保健指定医によって診断された場合、精神病院の管理者は本人の同意がなくても、保護者(第33条第1項)または扶養義務者(第33条第2項、4週間以内)の同意により、精神科病院に入院させることができる』(条文が参照されているのは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。一応、法律の条文も読んで見ました)



病気のご本人からの質問と見受けますが、扶養義務者の方が精神保健指定医に合意してしまっている場合には入院が必要になると思います。なお、私は専門家ではないので、もし話がうまく解決しない場合には医療に詳しい弁護士の方などに相談されることをお勧めいたします。どうぞお大事にされて下さい。
回答レベル : 回答

2.

2009-09-26 21:57:17ベター
医療保護入院ですよね!(要は病院からの強制入院の要望ですよね!)その意味から答えが出てきませんか?
自信度 : 自信あり 回答レベル : アドバイス
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コメント(14)

#1.  judge10li
2009-09-26 09:54:29

1 入院時に市町村長の同意の対象となる者
 
(5)病院側の調査の結果、扶養義務者がいないか若しくは不明であること又は扶養義務者の同意が得られないこと。
  
注1)扶養義務者のうちから保護義務者を選任中の者については、四週間を限って扶養義務者の同意により入院させることができるが、四週間を超えても保護義務者が選任されない場合には、市町村長が保護義務者となり、その同意が必要であること。
   2)応急入院で入院した者については、七二時間を超えても保護義務者若しくは扶養義務者が判明しない場合又は扶養義務者の同意が得られない場合で、引き続き入院が必要な場合には、市町村長の同意が必要であること。

4 市町村において行われる手続き
  イ  扶養義務者がいる場合には、同意を行わない旨の確認を電話等で行うとともに、市町村長が同意する旨を連絡すること。

#2.  judge10li
2009-09-26 10:03:27

上記、#1に記載の文章で、(5)扶養義務者の同意が得られないこと
4、イ 4 市町村において行われる手続き
  イ  扶養義務者がいる場合には、同意を行わない旨の確認を電話等で行うとともに、市町村長が同意する旨を連絡すること。

この部分を、どのように解釈すれば良いでしょうか?
保護者(第33条第1項)または扶養義務者(第33条第2項、4週間以内)の同意により、精神科病院に入院させることができる・・・入院に同意は入院のみの一方通行で、入院を断われないと思いませんか?

#3.  judge10li
2009-09-26 10:06:51

http://www005.upp.so-net.ne.jp/smtm/page3201.htm

・・・市長同意に成る場合の法律の全文です!

2009-09-26 10:54:31

>>#1
ここに載せられたのは、『昭和63年6月22日の健医発岱43号、各都道府県知事あての厚生省保険医療局長通知』を平成13年8月に改正したものかと思います。扶養義務者の同意が得られない場合に、市町村長が代って入院時の同意を与えることができることを書いたものと思います。

そこで仮に入院を余儀なくされたとしたとした場合、患者または扶養義務者はその入院を不服として都道府県知事に対して退院請求を出すことが可能なのではないでしょうか? このあたりのことになると、回答に書いたように、専門家ではないので良く分からない部分であり、やはりこういった点に詳しい弁護士の方に相談する必要があると思います。

2009-09-26 11:05:03

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」第38条の4

(退院等の請求)
第38条の4 精神病院に入院中の者又はその保養者(第34条の規定により入院した者にあっては,その後見人,配偶者又は親権を行う者その他の扶養義務者)は,厚生省令で定めるところにより,都道府県知事に対し,当該入院中の者を退院させ,又は精神病院の管理者に対し,その者を退院させることを命じ,若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる。

#6.  judge10li
2009-09-26 11:32:36

<任意入院> 入院される方自身の同意に基づく入院です。
<医療保護入院> 保護者の方の同意により行われる入院です。

*保護者は、1後見人、2配偶者、3親権者、

その他の扶養義務者のうち家庭裁判所から保護者として選任された人、の順に なります 。

家庭裁判所への保護者選任手続きについては、医療相談室のソーシャルワーカーより説明を受けてください。
■ なお、保護者がいない場合や、いる場合であってもその義務を行うことができないときは、市町村長が保護者となります。

・・・保護者がいる場合であってもその義務を行うことができないときは、市町村長が保護者となります。
この部分の解釈は、どう受け取れば良いのででしょうか?

2009-09-26 11:55:37

保護者がいてもその義務を行うことが出来ない場合には諸々の場合があり得ると思いますが、判例を重んじる世界のことには素人判断よりは弁護士判断にした方がよさそうです。いずれにしろ、相対することになれば都道府県知事に入院の強制を不当と訴える退院請求の道があるのではないかと思います。

#8.  judge10li
2009-09-26 13:57:26

> 都道府県知事に入院の強制を不当と訴える退院請求の道があるのではないかと思います。

・・・処遇の改善を審査請求まで、受付した後、長い~日数三週間以上は、期間を要し又、其の審査結果が出るのも一週間程と、退院出来る日までの先は長いですが、その間は入院して、退院はヤッパリ諦めなければ成りませんか?

2009-09-26 22:46:39

ご指摘のように、現実にはそういった点が問題になると思いますが中々何ともしがたいです。あまり詳しくないですが、そういう問題を少しでも避けるには経験ある弁護士の知恵を借りるのがいいのではないでしょうか。例えば、市町村側で同意を出す動きが分かったときには、入院は何としてもしたくない旨希望を伝えるだけでなく、弁護士と退院請求含めて相談していることを真剣に伝えるなどです。市町村側でも、問題をこじれさせたくはない(話を知事まであげたくない)ので、ある程度真剣にご希望を考慮してもらえると思います。あくまでも一般論です。

#10.  judge10li
2009-09-27 00:51:51

usa-still-alive
様へ
大変と参考に成りました。
病院の説明と食い違う点が在り、診察後に入院の選択を自由に出来、断われるものか?
保健所の方の説明と相反しており、病院の医師の説明は、信用出来ないと言う事が、ハッキリと、分かった気がします!
本当に、有難う御座いました。
扶養義務者からでも、四週間以内までの期間で在れば、入院するもしないも、好きなように自由にどうぞと言う事の考え方に、踏ん切りが付きました!

#11.  judge10li
2009-09-27 02:23:00

偽装入院を謀って応急入院を装い、同意を諾否出来る後見人、配偶者の居ない成人患者は診断後、扶養義務者で三親等以内の親族より一人選び、四週間限り法定保護者同等と見なすにも拘らず、市長に保護者の代行を強行し、強制入院させる陰謀・・・、かも知れません。

#13.  judge10li
2009-09-27 02:32:30

http://www005.upp.so-net.ne.jp/smtm/page3201.htm
⇒「悪法もまた法なり」(ソクラテス)

個人的な見解なら、「悪法も法なり」と言うしか在りません。
「悪法」だから守らなくていいと言い出したら、「社会」は混乱して「社会全体の幸福」には却って害悪に成らないでしょうか?
我々に出来るのは「社会」に害悪を及ぼすような法律は成立させない、そして改定するように努力をする事だと思います。

#14.  judge10li
2009-09-27 03:09:21

偽装入院を謀議し応急入院に擬装中、同意書へ押印を三日間、万一拒否すれば、四週間以内は保護者選任の為、失効せず、四週間を経ずに失効を待たず、市長印と代替する陰謀で完全に、開き直ったものと・・・、

2009-09-27 03:40:23

いろいろあろうかと思いますが、言わなければならないことは言うにしても(また不満があってもなくても)お世話になっている病院とはあまり険悪な関係にならないように(穏便に)配慮されるのがよろしいかと思います。あとで意地悪みたいなことをされても困るでしょうから。

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