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近所迷惑な騒音について
近所に夜中に窓を開けたまま大きな声で話をしたりご主人がマフラーを変えた車で爆音を撒き散らしながら出入りしている家があります。近所の人が注意をしたら逆切れされて大変だったそうです。なにか良い静かにさせる方法が無いでしょうか?
2009-10-02 12:11の質問
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回答(3)
1.
2009-10-02 12:32:25

2.
2009-10-02 12:56:03

3.
2009-10-02 13:02:54

同じような問題があちこちで起こっているため、ネットでも同様の相談が少なくないです。近所の間で問題を解決できない場合には、法律を利用して処理するのが一番効果があると思われます。
1.もしこれが賃貸住宅での住人の間で起こっているのであれば、「大家さんに相談する」のがいいようです。というのは、大家さんは、賃貸契約上、住人に静かな居住空間を提供する義務があるので、特定の住人が度を越した騒音を出す場合には「賃貸契約違反で問題の住人を出させることができる」からです。
2.警察に相談し、「警察官に入ってもらう」のも有効な方法です。というのは、こういう行為は「軽犯罪法違反を問うことができる」からです。同法の第1条では、例示の一つとして「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1000円以上10000円未満の罰金)に処すことができる」と定めています。
3.弁護士に相談し、「裁判所に訴える」のも強力な対策になります(大抵は、弁護士が来ただけでおとなしくなって収まることが多いようです)。裁判では、騒音被害の実態を説明し、「住民の精神的被害、健康上の被害などで損害賠償を要求することができる」からです。そのためには、日時や具体的な騒音などを記録に残しておくと証拠として役立たせることができます。
1.もしこれが賃貸住宅での住人の間で起こっているのであれば、「大家さんに相談する」のがいいようです。というのは、大家さんは、賃貸契約上、住人に静かな居住空間を提供する義務があるので、特定の住人が度を越した騒音を出す場合には「賃貸契約違反で問題の住人を出させることができる」からです。
2.警察に相談し、「警察官に入ってもらう」のも有効な方法です。というのは、こういう行為は「軽犯罪法違反を問うことができる」からです。同法の第1条では、例示の一つとして「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1000円以上10000円未満の罰金)に処すことができる」と定めています。
3.弁護士に相談し、「裁判所に訴える」のも強力な対策になります(大抵は、弁護士が来ただけでおとなしくなって収まることが多いようです)。裁判では、騒音被害の実態を説明し、「住民の精神的被害、健康上の被害などで損害賠償を要求することができる」からです。そのためには、日時や具体的な騒音などを記録に残しておくと証拠として役立たせることができます。
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