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手持ちのIT機器を、設立会社に譲渡する場合の価格判断は?
個人事業を会社化するにあたり、手持ちのノートPCやPCサーバを会社に譲渡して、資本金の一部に当てるとき、「いくら相当か」というのは自分で決めていいのですか?
2006-04-17 15:33の質問
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回答(1)
1.
2006-04-18 10:35:58

通常、現物出資の場合は第三者機関による調査が必要ですが、現物出資の総額が資本金の5分の1以下で、金額が500万円以下の場合は、その調査が必要ありません
ただし、無謀な価格を付けると税制面で現物出資したものに固定資産税が掛かったり、減価償却勘定をする必要があるなど煩雑になるので適正価格にするのが良いでしょう。
なお、確認会社の場合200万円以下まで検査役の調査は不要です。
ただし、無謀な価格を付けると税制面で現物出資したものに固定資産税が掛かったり、減価償却勘定をする必要があるなど煩雑になるので適正価格にするのが良いでしょう。
なお、確認会社の場合200万円以下まで検査役の調査は不要です。
回答レベル : 回答
>現物出資の総額が資本金の5分の1以下で、金額が500万円以下の場合は、その調査が必要ありません
資本金が300万円なら60万円、1000万円なら、200万円までOKということですね。ご丁寧な回答、ありがとうございました。
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