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ブログに書き込む際の著作権の問題について

ブログに小説や漫画の文章やせりふの引用、
曲の歌詞などを載せても良いのでしょうか?
また良いとしても限度はどのくらいなのでしょうか?
よろしくお願いします。

2006-04-29 06:59の質問
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www.yaplog.jp/
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(3)

1.

2006-04-29 07:04:20
引用は問題有りません。
歌詞についても引用なら大丈夫ですが、どこまでが良くて、どこから駄目かがはっきりしていません(どこまでを引用とするかが曖昧なんですね。小説とかでも)。ですから歌詞などを載せたい場合は(歌詞については)JASRACに使用料を支払うか、使わないのが無難です。
自信度 : 自信なし 回答レベル : アドバイス

2.

2006-04-29 08:58:00
引用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


引用(いんよう)とは、報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録すること。また、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れることも引用と言われる場合がある(ポストモダン建築で過去の様式を取り込むことなど)。本項では著作権法で認められる引用について記述する。

日本では、一定の条件を満たした引用は、著作権を侵害することなく権利者に無許可で行えることが著作権法第32条で規定されている。以下のような場合などで行なわれることが多い。

・論評などの対象を示す
・自分の主張が正しいことを示す

趣旨
著作権法の目的の一つに「文化の発展に寄与すること」(法第1条)がある。自己の論説を展開するうえなどで、他者の著作権を不当に侵害しない範囲において、引用することが認められる。さしたる必要性もないのに、むやみに引用することは許されないと解される。

条件
著作権法において正当な引用と認められるには、公正な慣行に従う必要があり、判例によって公正な慣行とは以下の条件を満たすことであると解されている。

1.著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。引用先が創作性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。
2.質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
3.本文と引用部分が明らかに区別できること。
4.引用元が公表された著作物であること。
5.出所を明示すること。(著作権法第四十八条)

となっており、正当な引用は著作権法でも認められていますが、いろいろと条件があるようです。

漫画の台詞の一文などは、日常的にパロったものなどが散見され、常識を逸脱したものでなければ問題となる事はまず無いのではないかと思われますが、小説の一文を引用する際は、必ず小説の名前は明記しておき、原文のまま引用する必要があると思われます。
WEB上のものを引用する場合は、リンクなどが必須と思われます。

また、間違っても小説やその他の著作物をパクって、自分が創作したように装うことはしてはいけません。これは完全に著作権法違反です。

3.

2006-04-29 08:59:01
歌の歌詞については、話はちょっと別っぽいです。

社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC 
http://www.jasrac.or.jp/

で著作権が管理されており、厳しいですよ。
マンガなどでも必ず歌の歌詞を載せているところにはJASRACの番号が入ってますよね。
相当厳しそうなので、どうしても必要な場合はJASRACに許可を取った方がいいですよ。大変そうですので、JASRACのサイトを熟読して下さい。

それ以外の場合、歌の歌詞は間違ってもサイトに書かないで下さい。
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コメント(1)

2006-04-30 05:24:28

ありがとうございます。歌詞については相当厳しいのですね。

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