回答(1)
1.
2006-05-18 23:23:46

発起人は取締役を選任しなくてはなりませんが(例外あり)、ならなければならないということはありませんし、発起人でないと取締役になれないということもありません
取締役が選任されるまでの間(設立登記完了まで)、発起人が会社設立の手続をし、会社設立に関する責任を全て負います
取締役選任後は取締役と連帯して責任を負います
取締役が選任されるまでの間(設立登記完了まで)、発起人が会社設立の手続をし、会社設立に関する責任を全て負います
取締役選任後は取締役と連帯して責任を負います
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