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商業登記時において、代表取締役・取締役が各1名いる場合、登記所に出向かい登記するのは代表取締役のみでいいのでしょうか?

もしそうだとしたら、その時に取締役の証明書や委任状などは必要なのでしょうか?ちなみに代表取締役・取締役は共に発起人と定款に記載しました。

2006-05-26 12:45の質問
取締役  代表  登記  発起人  定款  
定款
定款 の情報はこちらです
kyokumi.net
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(1)

1.

2006-05-26 23:38:23
 代表取締役だけで登記所に登記のため出向くことでよろしいかと思います。取締役については、就任を承諾されていることを示す承諾書の提出が必要と思います。

詳細については、次の登記申請書フォームをご覧下さい。


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