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設立登記の申請について

こちらを見ると

>申請日株式払込完了日(保管証明に記載の日)から2週間以内に申請しなければなりません
とありますが、新会社法では残高証明がこれの代わりになると聞きました。

この場合、残高証明の発行日より2週間以内ということになるのでしょうか?

2006-05-26 12:51の質問
株式  株式払込  残高証明  
株式
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navil.jword.jp/search/kabu.html
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(1)

1.

2006-05-26 23:40:34
保管証明=残高証明、ということになるので、そういうことになるのでしょう。

会社の実体が成立した日=銀行に株式発行の対価が存在する日、ということに法律的にはなりますので。

おそらく、法務局で受付の審査を行う際に、そういうチェックがなされるんだと思います。

ちなみに、株式会社の設立要件は登記ですので、登記ができないと会社は成立しない、ということになりますので、ご注意を。
自信度 : 自信なし 回答レベル : アドバイス
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