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設立登記の申請について
こちらを見ると>申請日株式払込完了日(保管証明に記載の日)から2週間以内に申請しなければなりません
とありますが、新会社法では残高証明がこれの代わりになると聞きました。
この場合、残高証明の発行日より2週間以内ということになるのでしょうか?
2006-05-26 12:51の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
回答(1)
1.
2006-05-26 23:40:34
保管証明=残高証明、ということになるので、そういうことになるのでしょう。
会社の実体が成立した日=銀行に株式発行の対価が存在する日、ということに法律的にはなりますので。
おそらく、法務局で受付の審査を行う際に、そういうチェックがなされるんだと思います。
ちなみに、株式会社の設立要件は登記ですので、登記ができないと会社は成立しない、ということになりますので、ご注意を。
会社の実体が成立した日=銀行に株式発行の対価が存在する日、ということに法律的にはなりますので。
おそらく、法務局で受付の審査を行う際に、そういうチェックがなされるんだと思います。
ちなみに、株式会社の設立要件は登記ですので、登記ができないと会社は成立しない、ということになりますので、ご注意を。
自信度 : 自信なし 回答レベル : アドバイス
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