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公的サイトで使用している画像の使用に関する著作権
公的サイトで使用している図式や表などの画像を自分のサイトに使用して、その出所をきちんと明記すれば問題ないのでしょうか?民間サイトの画像は、明らかに著作権違反と思いますが、良い意味で公的機関のデータなどを広く告知するためにも画像を使用しても、やはり著作権上はまずいでしょうか?
2006-06-05 14:09の質問
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回答(4)
1.
2006-06-05 15:57:32

そのサイトに引用,転用ご自由にどうぞと書いてあれば問題なさそうですが,そうでないのなら,手続きは踏んだほうがよさそうです.
関連の公式見解など.
livedoor Blog 開発日誌Blogでの他サイトからの記事の転載とリンクについて
これ以外にもあったと思いますが.
関連の公式見解など.
livedoor Blog 開発日誌Blogでの他サイトからの記事の転載とリンクについて
これ以外にもあったと思いますが.
2.
2006-06-05 16:43:41

著作権法第十三条には
公的機関のものであっても基本的には許可を得る必要があります。
なお、自由に利用できるという事が書かれている場合や、クリエイティブコモンズなどのマークがある場合、パブリックドメインとなっている場合に関しては許可を得る必要はありません。
著作権情報センターは電話で無料相談を受け付けてるので、何か困ったことがあればこちらへの相談もお勧めします。
※パブリックドメイン - 誰でも自由に利用できる状態の事。
クリエイティブ・コモンズ
#特に書きませんでしたが、以上は日本の場合です。国によって異なります。たとえばアメリカでは連邦政府に雇用されている公務員が職務で作った物は基本的に全てパブリックドメインになるので自由に利用できます。
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、 この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。 以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律 第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同 じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判 に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の 機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するものとあります。国などの告示や通達、裁判所の判例などは著作権法第二章 著作者の権利 は適用されないという事です。逆にいえば、これ以外のものは全て著作権法の対象であり、著作権は発生しており著作者の許可なく使用する事はできません。
公的機関のものであっても基本的には許可を得る必要があります。
なお、自由に利用できるという事が書かれている場合や、クリエイティブコモンズなどのマークがある場合、パブリックドメインとなっている場合に関しては許可を得る必要はありません。
著作権情報センターは電話で無料相談を受け付けてるので、何か困ったことがあればこちらへの相談もお勧めします。
社団法人 著作権情報センター 著作権相談室 毎週 月~金曜日 午前10時~正午 及び 午後1時~4時 専用電話 03(5353)6922
※パブリックドメイン - 誰でも自由に利用できる状態の事。
クリエイティブ・コモンズ
#特に書きませんでしたが、以上は日本の場合です。国によって異なります。たとえばアメリカでは連邦政府に雇用されている公務員が職務で作った物は基本的に全てパブリックドメインになるので自由に利用できます。
回答レベル : アドバイス
丁寧な回答をありがとうございます。法的な解釈もきちんと認識しておきたいと思います。
3.
2006-06-05 23:33:01

著作権は個人保有したい場合は法的な手を踏まなくてはなりません。引用にかんしては問題はありませんが、一度、社団法人への相談をしてみたらと思います。
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
4.
2006-06-05 23:34:35

常識的に考えれば、国民の税金で作成された情報を個人の営利目的以外で(出所を明らかにして)利用させていただいて何が悪いのか分かりません。
どこかで禁止されていない限り、情報利用が社会に役立つのならば大いにやりましょう。
イヤみを言われることはあっても、文句を言われる筋合いではないのではないと思います。
どこかで禁止されていない限り、情報利用が社会に役立つのならば大いにやりましょう。
イヤみを言われることはあっても、文句を言われる筋合いではないのではないと思います。
回答レベル : 回答
usaさん ご回答ありがとうございます。
こういう回答を頂くと、心強くなります。
実際に法的解釈も理解した上で、判例の様に現実にどうかも考えて解釈しても良いのではと思います。
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