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回答(5)
2.
2006-06-12 09:54:34

日本では、刑法第175条で「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされているからです。要するに、エッチなものを公然と売ったり、見せたりしてはいけないということであり、こういうことをするといわゆる「猥褻物陳列罪」になります。
ただし、何が猥褻かにはさまざまな議論があり、モザイクはかえって性的な興味をもたせよくないと言う声もあり、どの国でも「猥褻物陳列罪」に当るものがあっても、例えばモザイクにするかなどの対応は国によって大きく違っています。
ただし、何が猥褻かにはさまざまな議論があり、モザイクはかえって性的な興味をもたせよくないと言う声もあり、どの国でも「猥褻物陳列罪」に当るものがあっても、例えばモザイクにするかなどの対応は国によって大きく違っています。
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
1.
2006-06-12 09:12:56
3.
2006-06-12 10:37:11
4.
2006-06-12 11:56:59
同じ性器でも女性のは非常にうるさくて男性(赤ん坊)のは出して動いているのは何故いいのでしょうね。
何時も何時も不思議に思ってます。
一応法律に 猥褻物陳列罪 というのがあるからですよ。
何時も何時も不思議に思ってます。
一応法律に 猥褻物陳列罪 というのがあるからですよ。
回答レベル : 回答
5.
2006-06-12 13:36:42
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