私は仕事のし過ぎだと思うのですが?
法には触れないのでしょうか?
先月は27日出勤の75時間残業でした。ちなみに土曜日や祝日は残業扱いではなく
ただの出勤です。
労働基準法ではどうなのでしょうか?
回答お願いします!!
回答(6)
1.

第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
これに抵触するならダメでしょ。違法。
ただ、だからといって、なかなか是正できるものでもないんでしょうね。
まあ、まだ社会人じゃないからあまり偉そうなことは言えない。
ここも参照のこと。
ttp://www.roudou.net/
2.

3.

私の常識から言えば、75時間ぐらいの残業は労使協定がしっかりしているとの前提のもとでは、労働基準局は合法とみとめるものと思いますが、土曜や祝日の無償出勤はどうみても不法と思います。
4.

5.

残業については、1ヶ月45時間が限度ですが、それを超える回数が6回/年までなので、45時間超が年間6回までOKということになります。したがって、質問の内容から見ますと、残業75時間に対しての産業医の指導を受けさす義務(会社側)は必要ですが、1ヶ月分(年間を通じての合計時間が記載されていない)だけの記載なので、違法ではありません。
6.

確かこの法律、労働者本人が「その条件でも働きますよ~」みたいに許可したりしてると違法にならないはずで、たまに契約書とかにも同意したとみなすみたいな欄が書いてあったりすることもあったりするとかだったような。だと思います。
はっきりしなくて申し訳ないです。。
コメント(5)
回答ありがとうございます。
私は位置会社員です(有限)ですが!
使われてるのが(株式)です!!
有限から派遣されてるような者です!!
(てっ言うか保険みたいな存在です)
私が工場で働いてその代わり有限に仕事を廻すようなです!!
十年ほど給料は変ってません。
usaさんコメントありがとうございます!
私が働いてる工場では労働組合がありません
労働組合を作ろうとするとくびになるそうです!
(株式社員社長の息子から聞きました)
こんなことがあって言いのですか?
なかなか難しそうですね。そういう状況ですと相談する相手がどこにいるのか・・。違法な点はありそうですが、ことを荒立てるかどうかはあなたの判断次第? トーンダウンして済みません。
回答ではないので敢えてコメントで失礼します。
進め方によっては確かに違法性を見出す事も出来そうでは
ありますが、状況によっては逆に「他の社員と同じ仕事量を
こなすのに時間がかかる」などの理由で逆に問題点を指摘
されて解雇という事も有り得ます。
不法性を指摘するつもりが、逆に痛手を受けた上に円満退職も
得られずに悔しい思いをした人が友人にいるんです。
単純に今の職場に不満があるなどでしたら、自ら進んで
退職、転職を考えた方が良い場合もありますよ。
と、余計なおせっかいですが、一応気になったので。
皆様ご回答/コメントありがとう御座います!!
もう少し頑張ります!!




