回答(2)
1.

ありがとうございます。機会があれば30トンクレーン運転しようと思います。
2.
種別区分番号について
種別番号1 貨物
種別番号2 乗合自動車
種別番号3 普通乗用車
種別番号4 小型貨物
種別番号5 小型乗用車
種別番号6 3輪貨物
種別番号7 3輪の乗用車(現存しない為、一部地域で小型乗用車に流用)
種別番号8 特殊自動車
種別番号9 大型特殊自動車
9ナンバ-で登録されていれば、それは結果的に大型特殊としての条件を満たしているということなので、公道での運転の場合は大きには関係なく大型特殊免許で可能です。
コメント(5)
>>1さん
補足します。
大型特殊免許は、「公道を走行するための免許」です。
この免許を取っただけでは現場作業はできません。
工事現場や建設現場での作業のためには、さらに以下のような各種・資格が必要です。
車両系建設機械(整地等)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 など。
違反すると罰金等が科せられます。
参考 http://www.driver.jp/license/howto/training_lsp.ht...
>>1さん
補足します。
大型特殊免許は、「公道を走行するための免許」です。
この免許を取っただけでは現場作業はできません。
工事現場や建設現場での作業のためには、さらに以下のような各種・資格が必要です。
車両系建設機械(整地等)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 など。
参考 http://www.driver.jp/license/howto/training_lsp.ht...
違反すると罰金等が科せられます。
この情報に間違いがあれば、フォローをお願いします。
原因はわかりませんが、入力に失敗して同じ文章を2個掲載してしまいました。ごめんなさい。
なるほど。ありがとうございました。
ベストありがとうございました。是非チャレンジされて下さい。



