解決済

起業時費用の税金計算について

起業する時に

 ・設立費用
 ・資本金

の金額が個人口座から消えるかと思いますが、
これは個人の所得が減った(経費扱い)と思って良いのでしょうか?

例えば仕事を続ける上で法人化が必須となった場合、
必要経費として処理できるのかな?と思った次第です。

宜しくお願い致します。

2006-07-04 07:17の質問
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回答(2)

1.

2006-07-04 16:44:24みんなナイスな
1、資本金は経費ではありません。貴方の所得の中から資本金  に移っただけです。
2、設立費用は、設立した会社の経費になります。(開業前  費用)貴方個人の経費ではありません。がんばってくだ  さい。
自信度 : 自信あり

2.

2006-07-04 16:58:27みんなナイスな
個人事業主として事業を開始した場合は、開業のために使った経費を「開業費」として償却することができます。期間は5年ですから、毎年開業費の20%を所得から差し引くことができます。ただし不動産や自動車など高額なものは別途償却しなければなりません。
資本金とは何のことでしょうか?運転資金のことでしたらこれは開業時の経費にはなりません。事業開始後出費があればそれは経費になりますが、単に個人口座から事業口座に移しただけではあなたの所得が減ったことにはなりません。
最初から法人としてスタートする場合はかなり違うと思います。この件については私はよく分かりませんが、会社設立のため出資するということは株主になることですから、出資金については株式投資と同じ扱いになるのではないかと思います。また会社設立の費用等は会社の経費ですから、あなたの個人の所得とは全く無関係になります。
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コメント(3)

2006-07-04 20:49:28

返信ありがとうございます。大変参考になります。
設立費用は法人の経費として処理出来るのですね。
※今回は株式会社設立の場合で質問致しました。説明不足で申し訳ないです。

資本金に関しては

 ・個人の所得は減る(株式投資扱い?)
 ・法人の所得は増える

と考えていたのですが違うのでしょうか?

例えば個人で1000万の所得があり、それを資本金とした場合

個人に対して1000万円に対する所得税を課せられ、
さらに法人に対しても1000万円の所得税が課せられ、

となってしまうのでしょうか?

#2.  火星人
2006-07-04 21:44:56

資本金に税金はかからないと思います。贈与ではありませんから。資本金を元手に事業を行って利益が出ればそれに対して税金がかかります。出資者は自分の出資した金額分の権利がありますから、倒産しない限り自分のお金が消えてしまうわけではありません。通常は株券という有価証券になるわけです。

2006-07-04 21:58:32

返信ありがとうございます。
おかげさまで何となく理解出来ました。

得た知識を情報を元に更に詳しく調べてみます。
ありがとうございました。

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