お蔵入り

clip!clip!
Ads By Google

更正医療についてくわしく教えてください

下肢不自由で身体障害者5級なのですが、理学療法としてあん摩や整体についても更正医療として認められますか?

2006-07-06 22:53の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(1)

1.

2006-07-07 00:34:29
更正医療は、障害者自立支援法により・精神通院医療・更生医療・育成医療を一元化した「自立支援医療」に変わりました。
設置主体は市町村になります。
お住まいの市区町村で支給申請→支給決定を受ける→指定医療機関でなければ利用ができません。
医療の内容は現行通りとのことですが、適用の範囲として
◆障害を軽減あるいは機能の維持が保たれるなどの効果が期待できる◆身体障害者手帳に記されている障害に対する医療であること◆保険診療であることなどなどがあり、按摩や整体が、クローバーさんにとっての自立支援医療の適用の範囲かどうかは、お住まいの市町村の担当の課(福祉課など)に問い合わせてみてくださいね。
…その時の窓口の人によってもビミョーに判断が異なることもあり。。「障害を軽減するために自分には必要デス!」と必要性を訴えるのが良いかと思いマス。
Ads By Google

コメント

まだコメントがありません

トラックバック(2)

トラックバックURL: