お蔵入り

類似称号、民法709条による損害賠償や不正競争防止法2条1項1号の不正競争について、質問します。

類似称号について、質問します。

A飲食店のHPを運営しているのですが、
アクセスを上げる為、ブランド名があるB飲食店の
名前を検索したら、当方が運営しているA飲食店の
HPが、キーワードで上位にきたら、法律的に
問題はありますか?

違法でないように、HPの中の文章をB飲食店に
負けない、接客を~ B飲食店のいい所を真似したいですなど、 飲食店の批評サイトみたいに、
さらにB飲食店をほめることにより誹謗中傷と
思われることなく A飲食店のHPに誘導できないかと思っているのですが
民法709条による損害賠償や不正競争防止法2条1項1号の不正競争に違反しないかどうか、悩んでいるのですが

2006-07-08 16:44の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
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回答(1)

1.

2006-07-09 07:19:13
1利用者の立場で書けば、そういう方法で誘導されてもサイトを見る気にはなれませんが、

周知表示混同惹起行為
著名表示冒用行為
商品形態模倣行為
信用毀損行為

ここらへんに該当しなければ、検索エンジンの順位でどうこう言われるってことはないと思いますが。

B飲食店が目標って感じでほめるのもいいとは思いますが、そんなことばかり書いてると、真似ばかりしていると思われてイメージダウンかも知れませんよ。

アクセス数アップが目的なら、グルメサイトに登録、ショッピングモールに出店し通販も行う、店長のブログを頻繁に更新する、イベントなどの企画立てる、、、、いろんなアプローチあります。。
B飲食店を意識してばかりでは本当の客は増えないかと思います。
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コメント(1)

#1.  CIELO
2006-07-08 20:22:14

この手の問題は弁護士に相談されるほうがよろしいと思います。ナレッジにも法律に長けた方は居るかもしれませんが・・・
なお、Googleで法律無料相談で検索をかけると、沢山出てきます。こういった物を利用するのも手だと思います。

個人的な意見ですが、たとえ内容がB店には得な内容だとしても、余程中のいい店というわけではない(この相談を見る限りそうではなさそうです)のなら、他の店名は避けるべきだと思います。

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