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LLP設立時の組合員について
今現在、建築関連の株式会社(以下、株式会社Aとします。)を営んでいます。
私が100%株主で、代表取締役の小さな会社です。
私はその他IT関連の知識があり、今後、LLPを
使用してIT会社を設立したいと考えています。
この際、組合員を
株式会社Aと私個人で行いたいと思っています。
職務執行者には株式会社Aの営業担当(以下、Bとします)を明記し、
私が技術者、Bが営業と言った形態を考えています。
このように私の会社と、私の個人を2人の組合員として、LLPの設立は可能でしょうか?
ご教授頂ければ、幸いです。
2006-07-10 13:48の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
回答(1)
1.
2006-07-21 12:34:34

お返事が遅くなりました。
ご回答ありがとうございます。
少し自信が付きました。
当初の方向で進めて行こうと思います。
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コメント(2)
#1. 060731
2006-07-10 16:46:28
法務局に聞かないと答えがでないケースのような気がしますが、個人的な意見ということでお読み下さい
クリップクリップさんとBさんが組合員であれば一番問題ないと思います
ご質問の形態で行った場合、A社とクリップクリップさんが「連携」して「共同」事業を行っていると認めうるかどうかが問題になりそうです
経済産業省が想定しているような形には含まれていないようです
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/...
えむの国さん
コメントありがとうございます。
えむの国さんのおっしゃる通り、一度、法務局に
聞いた方がいいみたいですね。
早速、聞いてみます。ありがとうございます。



