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厚生年金任意単独被保険者の手続きについて
少々面倒な話ですが、お詳しい方いらしたらご助言ください。よろしくお願いします。適用事業所以外の、小規模な事務所や飲食店などの従業員(経営者以外)が一人だけで入るものと認識しています。
民間(個人?)のサイトで、この制度の申請書を見つけました。加入者の名前や基礎年金番号、住所等を書く欄に加え、事業所の名前、住所、事業主の名前と印鑑の欄があります。
例えば、知り合いの喫茶店を時々手伝って、いくらかお礼をもらっていた場合、この用紙に経営者のサイン、印鑑をもらえば、厚生年金に加入できるということなのでしょうか?
請求書が事業所に送られる(事業主が払い、半額を本人が負担)ことは想像がつきます。
それ以外に面倒な問題はありますか?
(実際の給与額に関する証明、確定申告関係、登記など。)
2006-07-14 22:08の質問
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回答(2)
2.
2006-07-24 15:12:00

や、
のとおり、厚生年金任意単独被保険者制度は、事業所の健康保険保険料負担がないメリットがあり、従業員は厚生年金に入れるメリットがある、両者の利害の折衷案として役立つ制度ですね。
私も厚生年金任意単独被保険者です。
この用紙に経営者のサインと印鑑をもらったうえ、次の書類と共に提出して下さい。
事務所使用承諾書(社会保険事務所に用紙があります)
●建物の登記簿コピー(事業主が建物所有者の場合)
●賃貸借契約書コピー(事業主が建物を賃借の場合)
社会保険事務所ごとに追加提出書類が異なりますので、提出時に何か追加を求められる場合が少なくありません。
のとおり、厚生年金任意単独被保険者制度は、事業所の健康保険保険料負担がないメリットがあり、従業員は厚生年金に入れるメリットがある、両者の利害の折衷案として役立つ制度ですね。
私も厚生年金任意単独被保険者です。
この用紙に経営者のサインと印鑑をもらったうえ、次の書類と共に提出して下さい。
事務所使用承諾書(社会保険事務所に用紙があります)
●建物の登記簿コピー(事業主が建物所有者の場合)
●賃貸借契約書コピー(事業主が建物を賃借の場合)
社会保険事務所ごとに追加提出書類が異なりますので、提出時に何か追加を求められる場合が少なくありません。
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
事業所の存在を証明するということですね。
法律には何も書いてないですし、広報もされてません。
使われちゃ困るのかなw
大変役立ちました。ありがとうございます。
1.
2006-07-14 22:32:08
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コメント(2)
#1. のたまう
2006-07-15 00:07:38
童顔太郎さん有難う御座います。
何の役にも立っていないのに恐縮致します。
亦、当方も質問致しますのでその節は
宜しく御願い致します。
童顔太郎様ことboyish_looking様
回答2のYachtmanです。
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