法学
連帯保証人間で求償できる根拠
465条1項が442条を準用しているからと いう理由があるのですが、442条を見ると負担部分を前提にしているような文言です。 連帯保証には負担部分(分別の利益)が無いので、442条の準用は無理だと思うのですが? 一体連帯保証人間では何を根拠に、いくら求償できるのでしょうか? ついでに主債務者には?
Asked by :
saikyounotate |
法学 |
2008-09-19 21:35 |
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犯罪の中で一番再犯率の高いのは統計上どんな罪でしょうか。
Asked by : まじかる☆スフィー | 法学 | 2006-11-08 07:39 | 解決済 | 4 answers | 6 commentsAds By Google




